○いなべ市流水占用料等徴収条例

平成15年12月1日

条例第122号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき、市が徴収する流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)に関する事項について定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 市長は、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者から別表第1から別表第3までに掲げる流水占用料等を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業に係る流水占用料等については、これを徴収しない。

(1) 国又は独立行政法人水資源機構の行う事業

(2) 地方公共団体の行う事業

(3) かんがいに係る事業

(流水占用料等の減免)

第3条 市長は、前条本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業に係る流水占用料等については、これを減額し、又は免除することができる。占用等の許可を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者である場合の流水占用料等についても同様とする。

(1) 漁業

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項の鉄道施設及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項の軌道に関する施設に係る事業

(3) 河川の保全に著しく利益を与えると認められる事業

(4) その他公益上特に必要があると認められる事業

2 前項の規定により流水占用料等の減額又は免除を受けようとする者は、市長に減額又は免除の申請をしなければならない。

(流水占用料等の徴収方法)

第4条 流水占用料等は、当該流水占用料等の額の決定があった日から30日以内に、納入通知書により一括して徴収する。

(流水占用料等の返還)

第5条 前条の規定により納付された流水占用料等は、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を納付した者の申請により、その流水占用料等の全部又は一部を返還することができる。

(1) 法第75条第2項の規定により占用等の許可を取り消し、又はその条件を変更したとき。

(2) 天災その他特別の理由により占用等の許可に係る占用又は土石等の採取ができなくなったと市長が認めるとき。

(延滞金)

第6条 市長は、法第100条第1項において準用する法第74条第5項の規定により延滞金を徴収することができる。

2 延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の員弁町準用河川占用料条例(平成12年員弁町条例第7号)又は藤原町流水占用料徴収条例(平成12年藤原町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月25日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

流水占用料

種別

単位

年額占用料

工業の用に供するもの

1秒ごとに1リットルにつき

3,837円

工業の用以外の用に供するもの

1秒ごとに1リットルにつき

191円

備考

1 許可の期限が1年未満であるときは月割をもって計算するものとし、1月未満の端数があるときは当該端数を1月として計算する。

2 流水量に1リットル未満の端数があるときは、当該端数を1リットルとして計算する。

3 この表の年額占用料には、流水占用に係る土地占用料を含む。

4 この表の年額占用料には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

5 1件の徴収金額が500円未満のものについては、500円とする。

6 特別の事情によってこの表に基づいて計算することが困難なとき又はこの表に定めのないときは、その都度市長が定める。

別表第2(第2条関係)

土地占用料

種別

単位

年額占用料

第1種電柱

1本につき

1,200円

第2種電柱

1本につき

1,800円

第3種電柱

1本につき

2,500円

第1種電話柱

1本につき

1,100円

第2種電話柱

1本につき

1,700円

第3種電話柱

1本につき

2,400円

その他柱類

1本につき

82円

鉄塔

1平方メートルにつき

1,600円

架空線

1メートルにつき

11円

排水樋管

1箇所1式につき

2,580円

布設線、埋設線、架空管類及び埋設管類(架空線及び排水樋管を除く。)

外径0.1メートル未満

1メートルにつき

55円

外径0.1メートル以上0.15メートル未満

1メートルにつき

82円

外径0.15メートル以上0.2メートル未満

1メートルにつき

110円

外径0.2メートル以上0.4メートル未満

1メートルにつき

220円

外径0.4メートル以上1メートル未満

1メートルにつき

550円

外径1メートル以上

1メートルにつき

1,100円

軌道布設

1平方メートルにつき

260円

通路及び通路橋

1平方メートルにつき

210円

宅地

1平方メートルにつき

500円

物置場、物干場及び洗場(工作物を設置する場合)

1平方メートルにつき

500円

物置場、物干場及び洗場(更地のまま使用する場合)

1平方メートルにつき

160円

工場敷地

1平方メートルにつき

630円

物揚場

1平方メートルにつき

140円

各種作業場

1平方メートルにつき

430円

田畑

1平方メートルにつき

10円

えん堤類

1平方メートルにつき

80円

養魚場

1平方メートルにつき

160円

採草放牧地

1平方メートルにつき

5円

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 許可の期間が1年未満であるときは月割をもって計算するものとし、1月未満の端数があるときは当該端数を1月として計算する。

4 面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又は面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、当該端数を1平方メートル又は1メートルとして計算する。

5 許可の期間が1月未満であるときには消費税及び地方消費税を徴収し、この表の年額占用料をもって計算した額に100分の110を乗じて得た額を徴収する額とする。ただし、許可の期間が1月以上であるときには消費税及び地方消費税は徴収しない。

6 1件の徴収金額が500円未満のものについては、500円とする。

7 特別の事情によりこの表に基づいて計算することが困難なとき又はこの表に定めのないときは、その都度市長が定める。

別表第3(第2条関係)

土石等採取料

種類

単位

採取料

土砂

1立方メートルにつき

220円

1立方メートルにつき

220円

砂利

1立方メートルにつき

220円

かき込み砂利

1立方メートルにつき

220円

栗石及び玉石

径8センチメートル以上20センチメートル未満のもの 1立方メートルにつき

220円

野面石

控長20センチメートル以上30センチメートル未満のもの 1個につき

65円

控長30センチメートル以上40センチメートル未満のもの 1個につき

87円

控長40センチメートル以上60センチメートル未満のもの 1個につき

153円

転石(割石を含む。)

控長60センチメートル以上 1立方センチメートルにつき

2,200円

備考

1 採取する量が1立方メートル未満であるとき又は採取する量に1立方メートル未満の端数があるときは、当該端数を1立方メートルとして計算する。

2 1件の徴収金額が500円未満のものについては、500円とする。

3 この表の採取料には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

いなべ市流水占用料等徴収条例

平成15年12月1日 条例第122号

(令和元年10月1日施行)