○いなべ市河川法施行細則
平成15年12月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行に関し、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(河川の台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号の規定に基づく準用河川に係る河川現況台帳及び水利台帳は、建設部管理課において保管する。
(許可の期間等)
第3条 法第23条、第24条、第26条、第27条第1項、第55条第1項及び第57条第1項並びに政令第16条の8の規定に基づく許可の期間は、5年以内とし、法第25条の規定に基づく許可期間は6月以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項に規定する許可の期間は、期間満了前1月(月をもって期間を定めたときは、期間満了前1週間、日をもって期間を定めたときは、期間満了の日の前日)までに、許可を受けた者から申請があった場合に限り更新することができる。
3 前項に規定する期間内に申請した場合においては、その申請に係る処分があるまでの間は、許可の期間が満了した後でも、当該許可は、その効力を失わない。
(許可事項の標示)
第4条 法第23条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項及び第57条第1項並びに政令第16条の8の規定に基づく許可を受けた者は、前条第1項に規定する許可の期間中は、その住所、氏名、許可年月日、指令番号、許可期間、許可面積等を記載した標識を見やすい場所に設置しておかなければならない。
(行為の廃止等の届出)
第5条 法第23条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項及び第57条第1項並びに政令第16条の8の規定に基づく許可を受けた者が当該許可に係る行為を廃止し、又は天災その他やむを得ない理由により当該許可を受けた目的を達することができなくなったときは、その事実の生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(採取証票)
第6条 市長は、法第25条の規定による、土石等の採取の許可に伴う土石採取料金の納入を確認したときは、採取証票(別記様式)を交付しなければならない。ただし、少量かつ短期間の土石の採取については、採取証票の交付を省略することができる。
3 土石の採取に従事する者は、採取証票を常に携帯し、河川の監督に従事する者の求めがあったときは、これを提示しなければならない。
4 土石の採取許可期間の満了したとき、又は土石の採取を中止したときは、速やかに採取証票を市長に返納しなければならない。
(申請書の写しの提出部数)
第7条 省令別表第1から第3までに規定する申請書の写しの提出部数は、次の表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年9月17日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。