○いなべ市入札参加資格審査会要領
平成15年12月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 市が発注する建設工事等に係る入札に参加する者(随意契約の相手方を含む。)を適正に選定するため、いなべ市入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 請負業者の総合能力を評価する発注基準を作成すること。
(2) 一般競争入札に係る入札参加資格の要件及び必要に応じて入札参加者の参加資格について審査すること。
(3) 指名競争入札に係る指名業者の選定について審査すること。
(4) いなべ市入札参加資格者名簿登録業者の入札参加資格停止等について審査すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、建設工事等に関して会長が特に必要と認める事項について審査すること。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は副市長、副会長は総務部長とし、委員は農林商工部長、建設部長、水道部長、教育部長その他会長が必要と認めた者をもって充てる。
3 副市長が欠ける場合は、会長を総務部長、副会長を建設部長とする。
(運営)
第4条 会長は会務を総括し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ定めた代理者をもって充てる。
3 委員に事故があるとき、又は委員が欠けたときは、会長が認めた者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 審査会の議事は、出席委員(副会長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(回議)
第6条 緊急を要する案件で審査会を招集する時間的余裕がないと会長が認めるときは、副会長及び委員に回議して会議の審査に代えることができる。
(守秘義務)
第7条 会長、副会長、委員及び事務担当者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部契約監理課において処理する。
(雑則)
第9条 この要領に定めるものを除くほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この要領は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年9月17日訓令第10号)
この要領は、訓令の日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
(いなべ市建設工事等指名競争入札参加者指名停止要綱の一部改正)
2 いなべ市建設工事等指名競争入札参加者指名停止要綱(平成15年いなべ市訓令第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(いなべ市建設工事等入札指名資格者格付要領の一部改正)
3 いなべ市建設工事等入札指名資格者格付要領(平成17年いなべ市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(いなべ市建設工事執行要領の一部改正)
4 いなべ市建設工事執行要領(平成17年いなべ市訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(いなべ市測量業務入札指名資格者格付要領の一部改正)
5 いなべ市測量業務入札指名資格者格付要領(平成18年いなべ市訓令第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。