○いなべ市建設工事等指名競争入札参加者指名要綱
平成15年12月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いなべ市が発注する建設工事等(いなべ市建設工事執行規則(平成15年いなべ市規則第86号)第2条に規定する工事、物件の買入れその他支出の原因となる契約をいう。)に係る指名競争入札及び随意契約(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号及び第5号から第7号までの規定に基づく随意契約でいなべ市契約規則(平成22年いなべ市規則第16号)第19条に規定する額を超えるものに限る。)(以下「指名競争入札等」という。)に参加する者の指名について必要な事項を定めるものとする。
(指名業者の決定)
第2条 指名競争入札等に参加する者は、別に定めるいなべ市入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、市長が決定するものとする。
(審査項目)
第3条 審査会は、次の各号に掲げる事項を考慮して指名競争入札等に参加する者を審査するものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営及び信用の状況
(3) 技術的適性
(4) 地理的条件
(5) 手持工事の状況
(6) 安全管理の状況
(7) 労働福祉の状況
(8) 前各号に掲げるもののほか、審査会が必要と認める事項
(指名業者数)
第4条 市長が指名する業者数は、次のとおりとする。ただし、必要があると認めたときは、増減することができる。
(1) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に係る指名業者の数は、次のとおりとする。
ア 設計金額が5,000万円以上 8業者以上
イ 設計金額が3,000万円以上5,000万円未満 6業者以上
ウ 設計金額が1,000万円以上3,000万円未満 5業者以上
エ 設計金額が300万円以上1,000万円未満 4業者以上
オ 設計金額が130万円を超え300万円未満 3業者以上
カ 特別の技術を要する工事 2業者以上
(2) 建設工事に係る測量、調査及び設計業務に係る指名業者の数は、次のとおりとする。
ア 設計金額が1,000万円以上 8業者以上
イ 設計金額が500万円以上1,000万円未満 6業者以上
ウ 設計金額が300万円以上500万円未満 4業者以上
エ 設計金額が50万円を超え300万円未満 3業者以上
オ 特別の技術を要する業務 2業者以上
(3) 前2号以外に係る指名業者の数は、次のとおりとする。
ア 設計金額が1,000万円以上 8業者以上
イ 設計金額が500万円以上1,000万円未満 6業者以上
ウ 設計金額が300万円以上500万円未満 5業者以上
エ 設計金額が80万円以上300万円未満 4業者以上
オ 設計金額が40万円を超え80万円未満 3業者以上
カ 特別の技術を要するもの 2業者以上
附則
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年5月29日告示第69号)
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日告示第53号)
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成25年1月18日告示第10号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月15日告示第66号)
この告示は、平成29年5月15日から施行する。