○いなべ市林道管理条例施行規則
平成15年12月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市林道管理条例(平成15年いなべ市条例第119号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通行の禁止又は制限の掲示)
第2条 管理者は、条例第6条第1項に規定する通行の禁止又は制限を行うときは、林道の起点その他必要な場所にその旨を掲示するものとする。
(使用許可書)
第4条 管理者は、林道の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大安町林道維持管理条例施行規則(平成12年大安町規則第7号)又は藤原町林道管理条例施行規則(平成12年藤原町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月16日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。