○いなべ市大安西部農民研修センター条例

平成15年12月1日

条例第116号

(設置)

第1条 地域農業者等のコミュニティを図り生産活動の向上に資するため、農民研修センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農民研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市大安西部農民研修センター

いなべ市大安町石榑南434番地1

(事業)

第3条 いなべ市大安西部農民研修センター(以下「センター」という。)においては、地域農業者等の英知と創意に基づく農業環境の条件整備に係る研修又は指導に関することのほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業を行う。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

いなべ市大安西部農民研修センター条例

平成15年12月1日 条例第116号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成15年12月1日 条例第116号