○いなべ市農産物等販売施設に関する条例
平成15年12月1日
条例第115号
(設置)
第1条 農産物等の販売による生産者の経済的地位の確立と、地域農業の振興を図るため、農産物等販売施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 販売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
朝市「うりぼう」
いなべ市員弁町楚原868番地2
ふじのいち
いなべ市藤原町篠立3387番地30
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
平成15年12月1日 条例第115号
(平成15年12月1日施行)