○いなべ市農産物等販売施設に関する条例

平成15年12月1日

条例第115号

(設置)

第1条 農産物等の販売による生産者の経済的地位の確立と、地域農業の振興を図るため、農産物等販売施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 販売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝市「うりぼう」

いなべ市員弁町楚原868番地2

ふじのいち

いなべ市藤原町篠立3387番地30

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

いなべ市農産物等販売施設に関する条例

平成15年12月1日 条例第115号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成15年12月1日 条例第115号