○いなべ市農業経営資金利子補給金交付要綱
平成15年12月1日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、三重北農業協同組合(以下「農協」という。)から農業資金を借り受けるいなべ市内の農業者に対して、予算の範囲内において当該資金に係る利子補給金を交付することにより、資金の円滑化を促進し、農業の振興及び育成を図ることを目的とする。
(利子補給の対象)
第2条 前条の規定による利子補給金の交付対象者は、本市内に居住する農業者で経営規模の拡大又は経営の安定化を図るものに対し行うものとする。ただし、市長が不適当と認めた場合は、利子補給をしないことがある。
資金名 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
畜産経営維持緊急支援資金 | 0.5%以内 | 最終約定償還日 |
(利子補給金の額)
第3条 この要綱により交付する利子補給金の額は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間における前条第2項の資金の種類ごとの融資平均残高(ただし、当該期間内に行った融資については、その融資の日から年度末までの期間及び当該期間内に償還した融資については、その償還期日までの期間の融資平均残高とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもって利子補給金の額とする。
3 市長が特に必要と認めたときは、補給率を変更することができる。
(利子補給の期間)
第4条 この要綱による利子補給金の交付期間は、農業者が資金を借り入れている期間内とする。
(利子補給金の交付決定及び確定)
第6条 市長は、利子補給金の交付の決定及び交付額を確定したときは、農業経営資金利子補給金交付決定(交付額確定)通知書(様式第4号)を組合長に交付する。
(利子補給金の請求及び支払)
第7条 利子補給金の請求は、組合長がとりまとめ、年1回農業経営資金利子補給金請求書(様式第5号)により請求し、市長から組合長に利子補給金を支払うものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、利子補給金の交付を受けたものが償還金を延滞し、若しくは利子補給金を目的外に使用したとき、又は当該利子補給金の目的がなくなったときは、交付を停止し、又は取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に利子補給金を交付しているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。
(調査及び報告)
第9条 市長は、この要綱による利子補給金交付の適正を図るため、必要に応じて農協から報告を求め、又は調査することができる。
(変更の届出)
第10条 利子補給金を受けているものが、名称、代表者又は所在地等に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の員弁町農業経営資金利子補給金交付要綱(平成12年員弁町要綱第1号)又は員弁町認定農業者特別制度利子補給規程(平成7年員弁町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年4月1日告示第42号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年2月25日告示第39号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和4年5月30日告示第116号)
この告示は、令和4年5月30日から施行する。