○いなべ市農業経営近代化資金等利子補給金交付要綱
平成15年12月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、農業者等に対し、農業協同組合その他の機関が融資を行う施設、資金の融通を円滑にし、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、農業者等及び融資機関とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項及び第2項に掲げるものをいう。
(利子補給)
第3条 市長は、法第2条第3項に規定する融資を行う融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この要綱に定めるところにより予算の範囲内において当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
3 第1項の利子補給についての契約は、融資機関の長が農業者等との間に締結する貸付契約書によって行うものとする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の交付額は、毎会計年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間における農業経営近代化資金の種類ごとの融資平均残高(ただし、当該期間内に行った融資については、その融資の日から年度末までの期間及び当該期間内に償還した融資については、その償還期日までの期間の融資平均残高とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(利子補給金の交付決定及び確定)
第6条 市長は、利子補給金の交付の決定及び交付額を確定したときは、農業経営近代化資金等利子補給金交付決定(交付額確定)通知書(様式第3号)を融資機関の長に交付する。
(利子補給金の請求及び支払)
第7条 利子補給金の請求は、融資機関の長がとりまとめ、年1回農業経営近代化資金等利子補給金請求書(様式第4号)により請求し、市長から融資機関の長に利子補給金を支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第8条 市長は、第3条の利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的外に使用したときは、利子補給金を打ち切ることができる。
2 市長は、融資機関や農業者等が、この要綱又は利子補給に係る貸付契約書の条項に違反したときは、利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくはその一部の返還を命ずることができる。
(調査及び報告)
第9条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った利子補給に係る資金の融資に関し、報告を求めたとき、又は職員に当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北勢町農業経営資金利子補給金交付規程(昭和37年北勢町規程第1号)、員弁町農業経営近代化資金利子補給規則(昭和36年員弁町規則第40号)、農林、商工及び観光関係補助金等交付要綱(昭和63年10月10日大安町)又は藤原町農業近代化資金利子補給金交付規程(昭和54年藤原町規程第2号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定により利子補給金の交付を受けている農業者等については、なお合併前の規則等の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の規則等の規定によりなされた融資、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年4月1日告示第41号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第33号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和4年4月27日告示第107号)
この告示は、令和4年4月27日から施行する。
附則(令和4年10月19日告示第143号)
この告示は、令和4年10月19日から施行する。
別表(第3条関係)
利子補給金交付金対象資金は、「三重県農業経営近代化資金融通措置要綱」第3の3に掲げる資金の種類のうち次のとおりとする。
資金の種類 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
1 中核農業者育成資金 | 0.5%以内 | 最終約定償還日 (最長15年) |
2 中核農業者育成資金(認定農業者の特例) | 0.5%以内 | 最終約定償還日 (最長15年) |
3 建構築物等造成資金 | 0.5%以内 | 最終約定償還日 (最長15年) |