○いなべ市三重県営土地改良事業分担金徴収条例

平成15年12月1日

条例第112号

(趣旨)

第1条 この条例は、三重県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第2項の規定により当該事業に要する費用の一部を市が負担した場合において、同条第3項の規定により、当該負担金を分担金として徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び賦課基準)

第2条 前条の分担金の総額は、市が負担した負担金の総額に次の率を乗じた額の範囲内において市長が定める。

事業名

揮発油税財源身替農道整備事業

100分の100

中山間総合整備事業

100分の100

地域用水環境整備事業

100分の100

農村振興総合整備事業

100分の100

農業用河川応急対策事業

100分の100

2 前項の分担金の賦課基準は、当該事業の施行により受けるべき利益を勘案して市長が定める。

3 前項において、法第3条に規定する資格を有する者から徴収すべき分担金の額を定めるに当たっては、その総額が当該事業につき市が負担した負担金の総額から当該事業の施行により生じた施設の利益を受ける土地で当該事業の施行に係る地域内にあるものとその他のものとの地積の割合、施設を利用する者のその施設の利用状況等を勘案して、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者以外の者が負担することを相当とする額を控除して得た額となるように定める。

(分担金の納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、法第91条第3項に規定する者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の分担金は、原則として毎年度2回に分けて徴収する。ただし、納付者の申出があるときは、これを一時に徴収することができる。

(賦課徴収の延期等)

第5条 市長は、災害その他の事由により分担金の徴収を著しく困難と認めたときは、その徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町国営等土地改良事業の分担金等の賦課徴収に関する条例(昭和52年北勢町条例第14号)、三重県営土地改良事業分担金徴収条例(平成3年員弁町条例第29号)、大安町三重県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和40年大安町条例第12号)又は藤原町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和58年藤原町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

いなべ市三重県営土地改良事業分担金徴収条例

平成15年12月1日 条例第112号

(平成15年12月1日施行)