○いなべ市立田公園の設置及び管理に関する条例
平成16年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、いなべ市立田公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の憩いの場を確保し、相互融和を図るための施設として、いなべ市立田公園をいなべ市藤原町篠立3387―1番地に設置する。
(行為の禁止)
第3条 公園内では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 公園を損傷し、又は土地の形質を変更し、若しくは汚損すること。
(6) はり紙、はり札その他の方法によって広告を表示すること。
(7) たき火その他公園施設に損傷を及ぼすおそれのある行為をすること。
(8) 樹木を伐採し、若しくは傷つけ、又は植物若しくは土石を採集すること。
(9) 鳥獣類若しくは魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(10) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めおくこと。
(11) 立入りを禁止されている区域に立ち入ること。
(12) 公衆の公園の利用を妨げるなど他人の迷惑となる行為をすること。
(13) その他公園管理上支障があると認められる行為をすること。
(利用の禁止及び制限)
第4条 市長は、公園の損壊、その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき、又は公園に関する工事等のため、必要があると認めるときは区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(占用の許可)
第5条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて、公園を占用しようとする者は、市長に許可申請書を提出し、占用の許可を受けなければならない。
(1) 申請者の住所氏名及び職業
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用の場所
(5) 工作物、その他の物件又は施設の構造
(6) 工事期間及び管理方法
(7) 占用物件の管理方法
(8) 前各号のほか市長が指示する事項
(損害賠償)
第7条 市長は、公園施設に損害を与えた者に対し、その損害を賠償させることができる。
(委任)
第8条 この条例に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。