○いなべ市農業公園に関する条例施行規則
平成15年12月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市農業公園に関する条例(平成15年いなべ市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休業日等)
第2条 施設の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
2 施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(公園施設の利用手続)
第3条 条例第8条第2項の規定により、藤原パークゴルフの利用許可を受けようとする者は、券売機等により利用券を購入するものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、利用した施設、設備、器具等は、常に原状に復して整理し清掃しなければならない。
(利用料金の減免)
第5条 条例第9条第4項の規定により、利用料金を減額し、又は免除する基準は、次のとおりとする。
(1) 公益上の特別な理由がある場合
(2) 指定管理者が特に必要と認める場合
(災害に対する責任)
第6条 いなべ市は、利用者が受けた、いかなる災害に対してもその責めを負わない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の藤原町農業公園の設置及び管理に関する規則(平成15年藤原町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月16日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。