○いなべ市農業公園に関する条例施行規則

平成15年12月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市農業公園に関する条例(平成15年いなべ市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休業日等)

第2条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) いなべ市農業公園エコ福祉広場 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) いなべ市農業公園梅林公園 いなべ市の休日を定める条例(平成15年いなべ市条例第2号)第1条に定める日

2 施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) いなべ市農業公園エコ福祉広場 午前8時30分から午後5時まで

(2) いなべ市農業公園梅林公園 午前9時から午後4時まで

(公園施設の利用手続)

第3条 条例第8条第2項の規定により、藤原パークゴルフの利用許可を受けようとする者は、券売機等により利用券を購入するものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、利用した施設、設備、器具等は、常に原状に復して整理し清掃しなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第9条第4項の規定により、利用料金を減額し、又は免除する基準は、次のとおりとする。

(1) 公益上の特別な理由がある場合

(2) 指定管理者が特に必要と認める場合

(災害に対する責任)

第6条 いなべ市は、利用者が受けた、いかなる災害に対してもその責めを負わない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の藤原町農業公園の設置及び管理に関する規則(平成15年藤原町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年4月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

いなべ市農業公園に関する条例施行規則

平成15年12月1日 規則第82号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成15年12月1日 規則第82号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年4月28日 規則第23号
平成20年12月25日 規則第27号
平成22年3月30日 規則第11号
平成26年9月29日 規則第19号