○いなべ市農業委員会選挙事務取扱規程

平成15年12月4日

農業委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 いなべ市農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙に関する事項は、この規程の定めるところによる。

(選挙の宣告)

第2条 委員会において選挙を行うときは、会長は、その旨を宣告するものとする。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第3条 投票を行うときは、会長は職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布洩れの有無を確かめなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票箱の閉鎖)

第4条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票洩れの有無を確かめ投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第5条 立会人は、会長が開票を宣告した後、投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は3人とし、会長が委員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決める。

(選挙結果の報告)

第6条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第7条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式は、別記様式による。

(選挙に関する疑義)

第8条 選挙に関する疑義は、会長が会議に諮って決める。

(選挙関係書類の保存)

第9条 会長は、投票の有効無効を区別し、当該当選者の任期間関係書類とあわせて、これを保存しなければならない。

この規程は、平成15年12月4日から施行する。

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いなべ市農業委員会選挙事務取扱規程

平成15年12月4日 農業委員会告示第4号

(平成15年12月4日施行)