○いなべ市農業委員会選挙事務取扱規程
平成15年12月4日
農業委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 いなべ市農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙に関する事項は、この規程の定めるところによる。
(選挙の宣告)
第2条 委員会において選挙を行うときは、会長は、その旨を宣告するものとする。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第3条 投票を行うときは、会長は職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布洩れの有無を確かめなければならない。
2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票箱の閉鎖)
第4条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票洩れの有無を確かめ投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
2 前項の宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第5条 立会人は、会長が開票を宣告した後、投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は3人とし、会長が委員の中から会議に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決める。
(選挙結果の報告)
第6条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。
(投票用紙の様式)
第7条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式は、別記様式による。
(選挙に関する疑義)
第8条 選挙に関する疑義は、会長が会議に諮って決める。
(選挙関係書類の保存)
第9条 会長は、投票の有効無効を区別し、当該当選者の任期間関係書類とあわせて、これを保存しなければならない。
附則
この規程は、平成15年12月4日から施行する。