○いなべ市農業委員会総会規則
平成15年12月4日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 いなべ市農業委員会の総会(以下「総会」という。)の運営に関する事項は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の3日前までにしなければならない。
(欠席の届出)
第3条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。
(議席)
第4条 委員の議席は、会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときは議席を変更することができる。
3 議席には番号及び氏名標をつける。
(議長)
第5条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議事録)
第6条 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には会長が定める2人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴の禁止)
第7条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びている者
(遵守事項)
第8条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手、その他喧噪にわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第9条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退席しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月17日農委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。