○農家台帳の閲覧に関する規程
平成15年12月4日
農業委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報を保護するため、農家台帳の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧のできる者)
第2条 次に掲げる者は、当該農業経営主に係る農家台帳を閲覧することができる。
(1) 農業経営主及びその世帯員
(2) 前号に掲げる者から委任を受けた者
(閲覧の場所)
第3条 農家台帳の閲覧の場所は、いなべ市農業委員会事務局とする。
(閲覧の方法)
第4条 閲覧をしようとする者は、会長に農家台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出する。
3 閲覧の場所に当たっては、職員の指示に従って閲覧するものとする。
(遵守事項)
第5条 農家台帳の閲覧に当たっては、当該台帳の閲覧を外部に持ち出し、又は損傷し、若しくは加筆してはならない。
(閲覧の禁止)
第6条 会長は、この規程に違反する者に対し、農家台帳の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附則
この規程は、平成15年12月4日から施行する。
附則(平成25年3月29日農委告示第4号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日農委告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。