○いなべ市農業委員等の定数を定める条例
平成15年12月1日
条例第110号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、いなべ市農業委員(以下「農業委員」という。)及びいなべ市農地利用最適化推進委員(以下「農地利用最適化推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、15人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、19人とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。
附則(平成16年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市農業委員等の定数を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた委員の任期満了の日以後に任命する委員について適用する。
3 改正後の条例第3条で規定する農地利用最適化推進委員は、前項に規定する農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた委員の任期満了の日以後に新たに委員が任命された日以降に委嘱する。
(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年いなべ市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略