○いなべ市環境保全センター条例施行規則
平成15年12月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市環境保全センター条例(平成15年いなべ市条例第106号)第5条の規定に基づき、いなべ市環境保全センター(以下「保全センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 所長 保全センターの管理運営に関する事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(2) 主事 上司の命を受け、保全センターの事務を処理する。
(3) 用務員 上司の命を受け、単純な業務を処理する。
(業務の計画)
第3条 所長は、毎年3月末までに翌年度の業務計画等の基本方針を定め、市長の承認を得なければならない。
(業務の報告)
第4条 所長は、保全センターにおける業務処理の結果を毎月市長に報告しなければならない。
(施設及び設備の管理)
第5条 所長は、保全センターの目的を達成するため保全センターの施設及び設備の保全管理について常に適切な措置を講じなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、保全センターの管理に関し必要な事項は、所長が市長の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。