○いなべ市環境保全センター条例

平成15年12月1日

条例第106号

(設置)

第1条 環境汚染を排除し、環境保全に資するため、環境保全センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 環境保全センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市環境保全センター

いなべ市大安町門前2336番地18

(事業)

第3条 いなべ市環境保全センター(以下「保全センター」という。)においては、次の事業を行う。

(1) 工場、事業場等から排出する大気汚染及び水質汚濁に係る環境保全に関すること。

(2) 工場、事業場等から発生する騒音、振動に係る環境保全に関すること。

(3) 大気中における汚染物質の測定、分析及び調査に関すること。

(4) 公共用水域の水質の測定、分析及び調査に関すること。

(5) 上下水道の水質の測定、分析及び調査に関すること。

(6) 公害防止及び環境保全に関すること。

(職員)

第4条 保全センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、保全センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

いなべ市環境保全センター条例

平成15年12月1日 条例第106号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成15年12月1日 条例第106号