○いなべ市環境審議会規則
平成15年12月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市環境基本条例(平成15年いなべ市条例第104号)第22条の規定に基づき、いなべ市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 住民組織の代表者
(3) 市民
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(役員)
第3条 審議会に、次の役員を置く。
(1) 会長1人
(2) 副会長1人
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(役員の選出方法等)
第4条 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 審議会は、審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 審議会に、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、会長の命を受けた事項について調査審議する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成23年1月25日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。