○いなべ市環境審議会規則

平成15年12月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市環境基本条例(平成15年いなべ市条例第104号)第22条の規定に基づき、いなべ市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 住民組織の代表者

(3) 市民

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(役員)

第3条 審議会に、次の役員を置く。

(1) 会長1人

(2) 副会長1人

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(役員の選出方法等)

第4条 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。

2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 審議会は、審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 審議会に、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長の命を受けた事項について調査審議する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成23年1月25日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

いなべ市環境審議会規則

平成15年12月1日 規則第76号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成15年12月1日 規則第76号
平成23年1月25日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第16号