○いなべ市生ごみ減量化事業補助金交付要綱
平成15年12月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生ごみの減量化及び再資源化を図り、生活環境の保全に資するため、生ごみ堆肥化容器(以下「容器」という。)を購入する家庭に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定める。
(交付要件)
第2条 補助金の交付を受けられる者は、次の各号のいずれにも該当する世帯に属する者とする。
(1) 本市に住所を有し、かつ、居住している者の属する世帯
(2) 容器を設置する場所が確保されている世帯
(3) いなべ市税条例(平成15年いなべ市条例第48号)第3条に規定する市民税、固定資産税及び軽自動車税を滞納していない世帯
2 補助の対象となる容器は、次の各号に定めるところによる。
(1) 簡易式容器 1世帯につき2基を限度とする。
(2) 電動式容器 1世帯につき1基を限度とする。
(補助金の額)
第3条 前条第2項各号に規定する容器1基当たりの補助金の額は、容器の購入価格の2分の1とし、5,000円を限度とする。
2 前項により算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金交付の制限)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又は申請者と同一世帯に属する者が、過去においてこの要綱による補助金の交付を受け、かつ、その交付の日(当該補助金の交付対象となった容器ごと)から起算して10年を経過していないときは、申請者に対し補助金を交付しない。
(1) 市税等納税状況確認同意書(様式第2号)
(2) 領収書(申請者の氏名、購入年月日及び購入価格が明記されているもの)
(譲渡等の禁止)
第7条 補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、購入した容器を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の要件に違反したとき。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北勢町生ごみ堆肥化容器設置補助金交付要綱(平成10年北勢町告示第16号)、員弁町生ごみ堆肥化容器設置補助金交付に係る取扱要綱(平成10年員弁町要綱第5号)、大安町生ごみ減量化事業補助金交付要綱(平成7年大安町告示第21号)又は藤原町生ごみ堆肥化容器等設置補助金交付要綱(平成13年藤原町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年8月5日告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第43号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月15日告示第97号)
この告示は、平成17年11月15日から施行する。
附則(平成19年3月8日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条及び様式第1号の改正規定の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成26年8月25日告示第92号)
この告示は、平成26年8月25日から施行する。
附則(令和3年3月2日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和5年11月27日告示第124号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。