○いなべ市生ごみ減量化事業補助金交付要綱

平成15年12月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生ごみの減量化及び再資源化を図りもって生活環境の保全に資するため、生ごみ堆肥化容器(以下「容器」という。)を設置する家庭に対し、その設置に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定める。

(交付要件)

第2条 補助金の交付を受けられる者は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 本市に住所を有する一般家庭で、容器を設置する場所が確保されている世帯の者

2 補助の対象となる容器は、1家庭で簡易式容器、電動式容器をそれぞれ1基までとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、設置した容器について購入価格の2分の1とし、5,000円を限度とする。

2 前項により算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、いなべ市生ごみ減量化事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条による申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認められる場合は、いなべ市生ごみ減量化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、補助金の交付をするものとし、適当と認められない場合は、いなべ市生ごみ減量化事業補助金交付申請却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北勢町生ごみ堆肥化容器設置補助金交付要綱(平成10年北勢町告示第16号)、員弁町生ごみ堆肥化容器設置補助金交付に係る取扱要綱(平成10年員弁町要綱第5号)、大安町生ごみ減量化事業補助金交付要綱(平成7年大安町告示第21号)又は藤原町生ごみ堆肥化容器等設置補助金交付要綱(平成13年藤原町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年8月5日告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年3月31日告示第43号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月15日告示第97号)

この告示は、平成17年11月15日から施行する。

(平成19年3月8日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条及び様式第1号の改正規定の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。

(平成26年8月25日告示第92号)

この告示は、平成26年8月25日から施行する。

(令和3年3月2日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市生ごみ減量化事業補助金交付要綱

平成15年12月1日 告示第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年12月1日 告示第34号
平成16年8月5日 告示第62号
平成17年3月31日 告示第43号
平成17年11月15日 告示第97号
平成19年3月8日 告示第20号
平成26年8月25日 告示第92号
令和3年3月2日 告示第57号
令和5年11月27日 告示第124号