○いなべ市員弁リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例

平成15年12月1日

条例第102号

(設置)

第1条 市は、市民が廃棄物の減量及び有効利用(以下「廃棄物の減量等」という。)に関する知識と理解を深めることができる場を提供することにより、その意識の啓発を図るとともに市民の廃棄物の減量等に関する自主的な活動を支援し、もって資源が循環して利用される社会の形成に寄与するためいなべ市員弁リサイクルセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市員弁リサイクルセンター

いなべ市員弁町石仏1866番地1

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 再利用品(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物で、当該廃棄物の本来の利用方法により再び利用することが可能であると市長が定めたもの)を展示及び提供すること。

(2) 廃棄物の減量等に関する情報を収集し、及びこれを提供すること。

(3) 廃棄物の減量等に関する講座等を開催すること。

(4) そのセンターの設置目的を達するために必要な事業

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用することができる者は、いなべ市に住所を有する者とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その他の者の利用を妨げないものとする。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。搬入しようとするときはセンター管理人の指示に従い、自らが指定された場所に分別したうえ集積しなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附属設備又は備品等を損傷又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が管理運営上特に支障があると認めるとき。

(利用の取消し等)

第7条 市長は、センターの利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても市はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の員弁町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年員弁町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

いなべ市員弁リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例

平成15年12月1日 条例第102号

(平成15年12月1日施行)