○いなべ市あじさいクリーンセンター規則

平成15年12月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市あじさいクリーンセンター条例(平成15年条例第101号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除手続)

第2条 条例第7条の規定により手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料免除申請書(別記様式)を市長に提出しその承認を受けなければならない。

(係の設置)

第3条 いなべ市あじさいクリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)に次の係を置く。

庶務係

業務係

(係の事務分掌)

第4条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) クリーンセンター施設の管理及び運営に関すること。

(2) ごみ焼却等処理に係る手数料の収納に関すること。

(3) クリーンセンターの庶務に関すること。

業務係

(1) ごみの焼却等処理に関すること。

(2) 電気、機械等の設備及び各種計器類の点検、保守に関すること。

(事務の専決)

第5条 所長は、次に掲げる事務を専決することができる。ただし、重要又は異例と認められるものについては、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 1件50万円未満の工事又は修繕の請負契約並びにこれらの執行及び検査に関すること。

(事故の発生)

第6条 災害発生その他の事故が発生したときは、所長は必要に応じて適切な措置をとらなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前のあじさいクリーンセンター規則(昭和53年西員弁清掃組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月2日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市あじさいクリーンセンター規則

平成15年12月1日 規則第74号

(令和3年4月1日施行)