○いなべ市あじさいクリーンセンター条例

平成15年12月1日

条例第101号

(設置)

第1条 いなべ市の廃棄物を適正に処理し、市民の生活環境を清潔にするため、いなべ市あじさいクリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市あじさいクリーンセンター

いなべ市北勢町京ヶ野新田5番地12

(処理の範囲及び方法)

第3条 クリーンセンターは、市が収集したごみ及び第5条に規定する処理手数料を納付したもので市長が適当と認めるものを焼却し、破砕し、又は圧縮処理する。

(休業日)

第4条 クリーンセンターの休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年の1月4日まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる休業日を変更し、又は別に休業日を定めることができる。

(一般廃棄物の処理手数料)

第5条 一般廃棄物の処理手数料の額は、別表に掲げる額とする。

(手数料の徴収)

第6条 前条の手数料は、処理の申出のあった者から、その申出の際に徴収する。

(手数料の免除)

第7条 市長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、第5条の手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、クリーンセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前のあじさいクリーンセンター条例(昭和53年西員弁清掃組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月18日条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

区分

手数料の額

事業活動に伴って生じた粗大ごみを除く多量の一般廃棄物

搬入量が、100キログラム以下のとき

2,000円

搬入量が、100キログラムを超えるとき

10キログラム(10キログラム未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。)当たり200円

いなべ市あじさいクリーンセンター条例

平成15年12月1日 条例第101号

(平成29年4月1日施行)