○いなべ市犬猫の避妊・去勢手術費助成要綱
平成15年12月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、野犬及びやむを得ず飼えなくなった犬並びに野良猫の増加を防止するため、飼い犬及び飼い猫(以下「飼い犬等」という。)の避妊・去勢手術(以下「手術」という。)を実施した者に対し、予算の範囲内で助成することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 市内に住所を有する者が飼育する飼い犬等(犬については、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく登録と予防注射を受けていること。)で開業獣医師が行う手術を対象とする。
(助成交付の申請)
第3条 助成を受けようとする飼い主は、犬猫の避妊・去勢手術費助成交付申請書(様式第1号)により手術を実施した旨の獣医師等の証明を受けた後、市長に対し申請を行う。
2 申請期限は、手術日から起算して1年間とする。
(助成の決定)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査するものとする。
(助成の額)
第5条 市長は、前条第2項の規定により助成を決定した申請者に、次のとおり金額を交付する。
(1) 犬1頭につき雄雌とも3,000円
(2) 猫1頭につき雄雌とも2,500円
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、実施した手術に対する補助金申請は、合併後に申請があっても合併前の北勢町犬猫の避妊・去勢手術費補助金交付要綱(平成14年北勢町告示第22号)、員弁町蓄犬避妊手術費助成要綱(平成4年員弁町要綱第2号)、大安町蓄犬避妊手術費助成要綱(平成7年大安町告示第18号)、藤原町犬猫の避妊・去勢手術費補助金交付要綱(平成13年藤原町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、平成16年3月末日までの受付とし、平成16年4月以降は補助金交付対象としない。
附則(平成22年3月12日告示第33号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和4年11月7日告示第148号)
この告示は、令和4年11月7日から施行する。