○いなべ市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成15年12月1日

条例第99号

(設置)

第1条 市長の行う予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)が生じた場合における適切かつ円滑な処理に資するため、いなべ市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康被害に係る医学的な見地からの調査に関すること。

(2) 健康被害に係る疾病の状況及び診療内容の資料収集に関すること。

(3) 健康被害の発生に伴う特殊な検査又は剖検の実施に係る助言に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康被害に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師その他の医療関係者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 本市の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、これを妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、予防接種担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

いなべ市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成15年12月1日 条例第99号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年12月1日 条例第99号
平成16年10月1日 条例第26号
平成18年3月22日 条例第7号