○いなべ市国民健康保険居住地不明被保険者の資格確認事務処理要領
平成15年12月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要領は、国民健康保険被保険者の資格喪失確認処理(以下「確認処理」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 確認処理は、次の各号のいずれかの書類を郵送したが、当該書類が送達されない被保険者に対して行うものとする。
(1) 国民健康保険納税通知書
(2) 国民健康保険被保険者証
(3) その他国民健康保険に関する書類
(1) 国民健康保険納税通知書、国民健康保険被保険者証その他国民健康保険に関する書類の送達状況
(2) 所得の申告状況及び国民健康保険税の収納状況
(3) 勤務状況及び住所地における居住状況
(調査後の処理)
第4条 前条の調査の結果、居住の実態がないと判断した者については、住民基本台帳担当課へ職権による住民基本台帳の記録の削除を依頼する。
2 住民基本台帳担当課は、さらに必要と認められるときは、調査を行い、転出等が確認できた場合は職権により住民基本台帳から消除し、同時に国民健康保険被保険者資格の喪失処理を行うものとする。
附則
この要領は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年9月17日告示第72号)
この要領は、告示の日から施行する。
附則(令和5年8月23日告示第104号)
この告示は、令和5年8月23日から施行する。