○いなべ市国民健康保険短期被保険者証交付要領
平成15年12月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この要領は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第7条の2第2項の規定に基づき、短期被保険者証(以下「短期証」という。)を交付し、滞納者に対する措置を講じ、被保険者間の負担の公平を図るため事務処理の取扱いを定める。ただし、平成12年3月28日付け保険発第41号「国民健康保険の保険料を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて」厚生省保険局国民健康保険課長文書により通知された事項については、十分に留意し事務処理を行うものとする。
(短期証交付の時期)
第2条 短期証の交付は、施行規則第7条の2第2項の規定により、国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)の更新時に並行して行う。また、必要に応じて短期証の更新時期に併せて、新たな短期証を交付する。ただし、必要がある場合は、この限りではない。
(短期証交付対象者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、国民健康保険料(以下「保険料」という。)滞納者の世帯主を短期証の交付対象者とする。
(1) 平成12年4月1日以降納付期限の到来した保険料について保険証の更新時までに1年未満の滞納がある者
(2) 平成12年度以前の保険料について保険証の更新時までに滞納がある者で、過去の滞納状況、納税相談内容、分納実態などを市において勘案し、必要により短期証を交付する。ただし、被保険者資格証(以下「資格証」という。)交付対象者を除く。
(3) 次の滞納世帯主に対しては、短期証を交付せず、保険証を交付することができる。
ア 前2号において、災害その他政令で定める特別の事情があると認められた者。その際、施行規則第5条の8を準用し、世帯主は届出書を市に提出しなければならない。
イ 特段の事由により、特に市長が認めた者
(4) 滞納者がすべての保険料滞納額等を完納した場合、短期証の返還を求め、保険証を交付する。
(短期証の有効期間及び交付日)
第4条 保険料滞納者に対し交付する短期証の有効期間については、1箇月、3箇月及び6箇月とする。原則として交付月初日から期間の月末を期限とする。ただし、各期間については、前条第2号及び別記第4により総合的に判断して交付するものとする。
(納付相談、指導等の通知)
第5条 短期証の交付に当たっては、事前に十分な納付相談、指導等を段階的に実施し、その旨を該当滞納者に通知する。
2 短期証の右上部に、1箇月証は①、3箇月証は③及び6箇月証は⑥とそれぞれ(別記第3)赤字により印字又は押印する。
3 他の記載等については、保険証に準じる。
(短期証交付(後)の事務処理)
第7条 短期証を交付した場合は、「短期証交付台帳」(別記様式)を作成し、短期証交付対象者の管理をするとともに、短期証交付後も機会あるごとに納付相談指導を継続し、滞納の解消に努める。
(短期証による(学)・(遠)の交付及び短期証の再交付)
第8条 短期証交付世帯から、(学)・(遠)の交付及び短期証の再交付申請があった場合は、納付相談・指導を実施した後、保険証の交付及び再交付に準じた取扱いを行う。なお、申請書は保険証のものを使用し、短期証(ゴム印)と表示する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成15年12月1日から施行する。
別記第4(第4条関係)
短期被保険者証の交付取扱い
1 4期以上納付のないものについては、1箇月証又は3箇月証とする。
2 4期未満の未納者については、6箇月証とする。
3 特別な事情により、納付相談で納付計画を立て、内金として納付される者については、過去の納付状況により判断し短期被保険者証の有効期限を変更して交付することができる。
4 年度の途中であっても未納が1年間続けば、その時点で資格証明書となる。(平成12年4月1日以降、法的に義務付けられた。)