○いなべ市認知症者家族支援サービス事業補助金交付要綱

平成15年12月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、外出して帰宅できなくなるおそれのある在宅の認知症者の家族が、位置情報探索システム端末機(以下「システム」という。)を利用して、当該認知症者の居場所を確認し、早期に発見することにより事故の防止を図るなど、家族等が安心して介護できる環境を整備することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この事業の補助金交付対象者は、在宅で生活し、外出して帰宅できなくなるおそれのある認知症者の家族等でシステム購入者とする。

(対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、専用端末機による外出して帰宅できなくなるおそれのある在宅の認知症者の家族の位置情報検索サービスの利用に際しての初期費用(加入料その他契約時に必要となる手数料に相当する費用及び位置情報を確認する機器購入費用その他これに準ずる費用をいう。)とし、毎月の基本使用料、位置探索費用、現場急行料金等は利用者の負担とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認知症者家族支援サービス事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(補助金の決定等)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、適当と認めたときは、認知症者家族支援サービス事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当であると認めたときは、認知症者家族支援サービス事業補助金申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、翌月末日までに、補助金を交付する。

4 市長は、第1項の決定に当たっては、必要に応じて地域ケア会議を開催し、他の医療、保健及び福祉サービスとの連携を図るものとする。

(補助金の額)

第6条 市長は、前条第2項の規定により補助金の交付を決定した申請者に、購入額の90パーセントを補助する。ただし、購入額が1万円を超えるときは、その補助基準額は1万円とする。

2 補助金に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年8月12日告示第82号)

この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年8月12日告示第125号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年11月2日告示第104号)

この告示は、平成27年11月2日から施行し、改正後のいなべ市徘徊高齢者家族支援サービス事業補助金交付要綱第3条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年3月27日告示第67号)

この告示は、平成31年3月27日から施行する。

(令和5年2月13日告示第47号)

この告示は、令和5年2月13日から施行する。

画像

画像

画像

いなべ市認知症者家族支援サービス事業補助金交付要綱

平成15年12月1日 告示第21号

(令和5年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年12月1日 告示第21号
平成17年8月12日 告示第82号
平成17年8月12日 告示第125号
平成27年11月2日 告示第104号
平成31年3月27日 告示第67号
令和5年2月13日 告示第47号