○いなべ市青空教室事業実施要綱

平成15年12月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成28年いなべ市規則第41号)第4条第1項第2号ウに規定する地域介護予防活動支援事業のうち園芸活動、体操等による心身の機能向上を図ることを目的とする青空教室事業(以下「青空教室」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の在宅高齢者及び市長が特に必要と認めた者とする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 園芸作業によって、高齢者の心身の維持及び向上を図る研修講座

(2) 地域園芸福祉活動(園芸作業を通じ仲間と楽しみ、豊かな地域社会を創る活動を言う。)の取組に対する支援

(3) 体操やレクリエーションによって、運動機能の維持及び向上を図る研修講座

(4) 介護予防についての市民啓発のための研修講座

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用者の登録の届出)

第4条 この事業の利用を希望する者は、別に備え付けるいなべ市青空教室事業利用者の登録の届出書を提出するものとする。

(費用負担)

第5条 別表に掲げるサービスの提供を受けた利用者は、別表に定める利用者負担額を市長に支払わなければならない。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月17日告示第106号)

この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成27年11月24日告示第113号)

この告示は、平成27年11月24日から施行する。

(平成30年3月30日告示第65号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月17日告示第41号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

サービスの名称

利用者の階層区分

利用者負担額

第2条第1号により実施する一般介護予防教室

「青空教室(園芸コース)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

0円

上記以外

(1回当たり)500円

第2条第3号により実施する一般介護予防教室

「青空教室(運動コース)

生活保護法による被保護者

0円

上記以外

(1回当たり)200円

いなべ市青空教室事業実施要綱

平成15年12月1日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年12月1日 告示第20号
平成17年11月17日 告示第106号
平成27年11月24日 告示第113号
平成30年3月30日 告示第65号
令和2年2月17日 告示第41号