○いなべ市家族介護慰労給付事業要綱

平成15年12月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、おおむね65歳以上の在宅老人等を介護している家族に対し、介護を行っていることへの慰労金を給付(以下「介護慰労給付事業」という)することにより、介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 介護慰労給付事業における給付対象者は、いなべ市に過去1年以上住所を有し、市民税非課税世帯であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は5の判定を受けてから1年が経過し、申請日を基準として、過去1年間介護保険サービス(年間1週間程度の短期入所生活介護及び短期入所療養介護を除く。)を受けなかった者を介護している家族

(2) 要介護認定は受けていないが、要介護4又は5に相当し、その状態が申請日を基準として、過去1年以上経過している者を介護している家族

(給付額)

第3条 介護慰労給付事業の給付額は、年額10万円とする。

(給付申請)

第4条 給付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、いなべ市家族介護慰労給付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。この場合において、第2条第2号に該当する申請者は、速やかに介護保険の要介護認定申請をするものとする。

(給付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに内容の審査及び必要に応じた調査等を行い、給付の可否を決定するものとする。この場合において、第2条第2号に該当する申請者については、掛かりつけの医師による診断書(様式第2号)又は民生委員による証明書(様式第3号)の作成を依頼し、その内容と要介護認定結果の内容に基づき審査するものとする。

2 市長は、前条の申請を適当と認めた場合には、いなべ市家族介護慰労給付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前条の申請を適当でないと認めた場合には、いなべ市家族介護慰労給付却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(給付)

第6条 前条の規定による給付の決定の通知を受けた者に対して、第3条に規定のとおり給付する。

(給付資格の消滅又は変更)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により給付を受けた者に対し、給付の決定を取り消し、既に給付した額の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の員弁町家族介護慰労給付事業要綱(平成12年員弁町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年8月12日告示第78号)

この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年8月12日告示第81号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年11月24日告示第112号)

この告示は、平成27年11月24日から施行する。

(令和3年3月31日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市家族介護慰労給付事業要綱

平成15年12月1日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)