○いなべ市日常生活用具給付事業実施要綱
平成15年12月1日
告示第16号
(目的)
第1条 この事業は、いなべ市に住所を有する老人(以下「給付対象者」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付(貸与、レンタルを含む。)することにより、在宅福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「老人」とは、いなべ市に居住するおおむね65歳以上の要援護老人及びひとり暮らし老人をいう。
(給付する用具及び給付対象者)
第3条 給付する用具及び給付対象者は、平成12年老発第656通知「老人日常生活用具給付等事業の実施について」に掲げる用具及び対象者とする。
(申請)
第4条 用具の給付を受けようとする給付対象者は、当該用具を発注又は購入する前に、日常生活用具給付申請書(様式第1号)により、福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。
(給付の実施)
第5条 給付を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分は、給付対象者の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況を勘案し、決定する。
(費用負担)
第6条 用具の給付を受けた給付対象者又は当該給付対象者の属する世帯の生計中心者(以下「生計中心者」という。)は、別表により、当該用具の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。費用負担は、原則として、業者への支払によって行う。
2 市は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用の額から、前項の規定による給付対象者又は生計中心者の費用負担の額を控除した額を負担する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の員弁町老人・身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成6年員弁町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月6日告示第64号)
この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成27年11月24日告示第111号)
この告示は、平成27年11月24日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
別表(第6条関係)
老人日常生活用具給付事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |