○いなべ市高齢者施策検討委員会設置規則

平成15年12月1日

規則第63号

(設置)

第1条 いなべ市高齢者保健福祉計画(以下「福祉計画」という。)の改定及びいなべ市介護保険事業計画(以下「介護計画」という。)の策定に当たり、本市の進むべき方策について広く意見を求め、計画に反映させることを目的に市長の附属機関として、いなべ市高齢者施策検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、いなべ市の高齢者対策に関する諸施策について調査審議し、又は意見を具申する。

(組織)

第3条 委員会の委員は20人以内とし、高齢者施策について優れた識見を有する者の内から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、福祉計画の改定及び介護計画の策定完了までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(委員の謝礼等)

第7条 委員の謝礼は、日額7,000円とし、旅費については一般職に支給する旅費の例による。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉部長寿福祉課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年9月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

いなべ市高齢者施策検討委員会設置規則

平成15年12月1日 規則第63号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年12月1日 規則第63号
平成16年9月17日 規則第21号
平成18年3月14日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第12号