○いなべ市在宅老人短期入所事業実施要綱

平成15年12月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、疾病その他やむを得ない理由により、介護を受けることが、一時的に困難になった在宅老人(以下「対象者」という。)を一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム(以下「施設」という。)に入所(以下「ショートステイ」という。)させ、もって対象者の福祉の向上を図ることを目的とする。ただし、他法の規定によりショートステイができるときは、関係各法が優先するものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、いなべ市とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者(以下「利用者」という。)は、本市に住所を有し、おおむね65歳以上の者で、次に掲げる者とする。

(1) 特別養護老人ホームの利用者は、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時介護を必要とする者

(2) 養護老人ホームの利用者は、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設は、原則として短期宿泊事業を実施している施設等とする。

(入所の期間)

第5条 入所の期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲で当該期間を延長することができる。

(費用)

第6条 市長は、実施施設に入所した対象者の入所に要する経費を支弁するものとする。

2 入所に要した経費の支払を受けようとする実施施設長は、ショートステイ費用請求書を市長に提出しなければならない。

(利用の申請等)

第7条 ショートステイの利用を希望する場合は、ショートステイ利用申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上決定をし、その結果をショートステイ利用決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、適当と認めた者についてはショートステイ受入依頼書(様式第3号)により施設に依頼するものとする。

(入所)

第8条 市長からショートステイ利用の決定を受けた者は、指定された日に、施設に入所するものとする。

(退所)

第9条 施設長は、対象者が退所したときは、速やかに市長に通知するものとする。

(緊急時の取扱い)

第10条 緊急を要し、直ちにショートステイを必要とする場合は、利用申請書の事後提出等の扱いをとることができるものとする。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、いなべ市福祉事務所及び社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会並びに民生委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北勢町在宅老人短期入所事業実施要綱(平成9年北勢町告示第23号)、員弁町在宅老人ショートステイ事業実施要綱(平成2年員弁町要綱第3号)又は藤原町在宅老人短期入所事業実施要綱(平成8年藤原町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年6月14日告示第52号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年7月12日告示第68号)

この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年8月12日告示第79号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成21年5月12日告示第59号)

この告示は、平成21年5月12日から施行する。

(平成27年11月24日告示第110号)

この告示は、平成27年11月24日から施行する。

(令和3年3月31日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和5年3月16日告示第59号)

この告示は、令和5年3月16日から施行する。

画像

画像

画像

いなべ市在宅老人短期入所事業実施要綱

平成15年12月1日 告示第13号

(令和5年3月16日施行)