○いなべ市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成15年12月1日

告示第9号

(設置)

第1条 老人ホームの入所措置を適正に実施し、老人福祉施設の運営の向上を図るため、いなべ市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)にいなべ市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の判定)

第2条 委員会は、福祉事務所長(以下「所長」という。)から判定依頼があった者について、「老人ホームの入所措置等の指針について」(昭和62年1月31日付け社老第8号厚生省社会局長通知)第4老人ホームへの入所措置の基準に基づき、入所措置の要否を総合的に判断するものとする。

2 委員会は、判定結果を所長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者であって市長が委嘱し、又は任命するもので組織する。

(1) 医師

(2) 老人福祉施設長又はそれに準ずる者

(3) 老人福祉指導主事

2 委員会は、必要に応じて、委員以外の者に必要と認める事項について説明させることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

いなべ市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成15年12月1日 告示第9号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年12月1日 告示第9号