○いなべ市老人福祉法施行細則

平成15年12月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理するものとする。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理するものとする。

(1) ケース番号登録簿(様式第2号)

(2) 面接記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始し、若しくは変更したとき、又は措置の廃止若しくは休止を行ったときは、それぞれ、在宅被措置者に対し通知するものとする。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項の措置を開始した時は、措置開始通知書(様式第5号)により、措置の変更を行ったとき(入所を委託した施設を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書(様式第6号)により、措置の廃止又は休止を行ったときは、措置廃止(休止)通知書(様式第7号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知するものとする。

(入所依頼書等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第8号)により、老人ホームの長に対して依頼するものとする。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書の送付を受けた老人ホームの長は、入所(養護)受諾(不承諾)(様式第9号)により、入所を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第10号)により、当該老人ホームの長に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭委託書等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホームにその葬祭を委託するときは、葬祭委託書(様式第11号)により、当該老人ホームの長に対し委託するものとする。

2 前項の規定によって葬祭の委託を受けた老人ホームの長は、葬祭受諾(不承諾)(様式第12号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第8条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第13号)により、福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長に交付するものとする。

(措置費精算書)

第9条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算(返納)(様式第14号)により、福祉事務所長に対し報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届出書(様式第15号)によらなければならない。

(費用の徴収等)

第11条 市長は、法第11条の規定による措置をとったときは、法第28条の規定により、施設等被措置者及びその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 養護老人ホーム被措置者又は養護委託被措置者については、別表第1に定める額

(2) 養護老人ホーム被措置者又は養護委託被措置者の主たる扶養義務者については、別表第2に定める額

(3) 特別養護老人ホーム被措置者については、介護保険法(平成9年法律第123号)による利用者負担額1割程度相当分を対象とし、高額介護サービス費の適用を勘案した介護費及び食費に相当する利用者負担額

3 老人ホームに入所した者は、前項の徴収額の決定に当たり、毎年(年度途中の入所にあってはその都度)当該年の収入申告書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第2項の徴収額を社会福祉施設費用徴収額決定(変更)通知書(様式第17号)により納入義務者に通知しなければならない。

5 法第10条の4の措置又は給付等を行ったときは、それぞれの要綱に基づき費用の全部又は一部を徴収する。ただし、定めのないものについては第2項及び第4項の規定を準用する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年7月6日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年7月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月18日規則第33号)

(施行期日)

1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

別表第1(第11条関係)

養護老人ホーム被措置者・養護委託被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4) 上記のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、別表第1の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。この特例は平成12年4月1日以降適用するものとし、その適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。

なお、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定するものとする。

別表第2(第11条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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いなべ市老人福祉法施行細則

平成15年12月1日 規則第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年12月1日 規則第59号
平成17年7月6日 規則第27号
平成18年7月27日 規則第32号
平成27年11月18日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第42号