○いなべ市児童公園条例
平成15年12月1日
条例第93号
(設置)
第1条 この条例は、児童の健康増進及び情操を豊かにし、児童の健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、いなべ市児童公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いなべ市東山児童公園 | いなべ市大安町梅戸1440番地2 |
いなべ市丹生川上児童公園 | いなべ市大安町丹生川上658番地1 |
(利用の制限)
第3条 市長は、管理上その他必要が生じたときは、公園の利用を制限することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、公園の管理その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。