○いなべ市児童公園条例

平成15年12月1日

条例第93号

(設置)

第1条 この条例は、児童の健康増進及び情操を豊かにし、児童の健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、いなべ市児童公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市東山児童公園

いなべ市大安町梅戸1440番地2

いなべ市丹生川上児童公園

いなべ市大安町丹生川上658番地1

(利用の制限)

第3条 市長は、管理上その他必要が生じたときは、公園の利用を制限することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、公園の管理その他必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

いなべ市児童公園条例

平成15年12月1日 条例第93号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年12月1日 条例第93号
令和2年3月25日 条例第5号