○いなべ市児童福祉法による助産の実施及び母子保護の実施に関する規則
平成15年12月1日
規則第58号
(助産施設への入所の手続等)
第2条 法第22条第2項前段に規定する申込書は、様式第1号によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、助産の実施の要否を決定しなければならない。
3 助産の実施は、その妊産婦が次の各号のいずれかに該当するときは、行わないものとする。
(1) 妊産婦の属する世帯の階層区分が別表に定めるD階層であるとき。ただし、D階層であってもその所得税の額が8,400円以下の場合で真にやむを得ない特別の事由があると福祉事務所長が認めるときは、この限りでない。
(2) 妊産婦の属する世帯の階層区分が別表に定めるA階層及びB階層である場合を除き、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者であって、その社会保険において分娩費、出産費、助産費等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が35万円以上であるとき。
5 福祉事務所長は、助産の実施を行わないことを決定したときは、その旨及び理由を助産施設入所不承諾通知書(様式第4号)により申込書を提出した妊産婦に通知するものとする。
6 福祉事務所長は、助産の実施を行う前に、助産の実施理由の消滅その他の事由により当該助産の実施を解除することを決定したときは、その旨を助産実施解除通知書(様式第5号)により当該妊産婦及び助産施設の長に通知するものとする。
(母子生活支援施設への入所の手続等)
第3条 法第23条第2項前段に規定する申込書は、様式第6号によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、母子保護の実施の要否を決定しなければならない。
4 福祉事務所長は、母子保護の実施を行わないことを決定したときは、その旨及び理由を母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第9号)により申込書を提出した保護者に通知するものとする。
5 福祉事務所長は、母子保護の実施期間の満了前に、母子保護の実施理由の消滅その他の事由により当該母子保護の実施を解除することを決定したときは、その旨を母子保護実施解除通知書(様式第10号)により当該保護者及び母子生活支援施設の長に通知するものとする。
(費用の徴収)
第4条 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施を行ったときは、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収金を徴収する。
3 福祉事務所長は、徴収金の額を決定したときは、徴収額決定通知書(様式第11号)により納入義務者に通知するものとする。
4 納入義務者は、福祉事務所長の定める期日までに徴収金を納入しなければならない。
(徴収金の減免)
第5条 福祉事務所長は、納入義務者が災害その他やむを得ない事由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、徴収金の額を減額し、又は徴収金の納入を免除することができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年8月17日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市児童福祉法による助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成21年8月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月4日規則第14号)
この規則は、平成26年10月1日から施行し、改正後の別表備考3第3号の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成26年9月16日規則第16号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年4月5日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
徴収額表
助産の実施の開始日における妊産婦の属する世帯及び各月初日における母子生活支援施設入所世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収額(助産の実施期間中の額) | 徴収額(月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600円 | 3,300円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 9,000円 | 4,500円 |
D2 | 15,001円から 40,000円まで | 13,500円 | 6,700円 | |
D3 | 40,001円から 70,000円まで | 18,700円 | 9,300円 | |
D4 | 70,001円から 183,000円まで | 29,000円 | 14,500円 | |
D5 | 183,001円から 403,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。) | 20,600円 | |
D6 | 403,001円から 703,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D7 | 703,001円から 1,078,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D8 | 1,078,001円から 1,632,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D9 | 1,632,001円から 2,303,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D10 | 2,303,001円から 3,117,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D11 | 3,117,001円から 4,173,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D12 | 4,173,001円から 5,334,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D13 | 5,334,001円から 6,674,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,674,001円から | 全額徴収 | 全額徴収 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C1階層及びC2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1階層からD14階層までの区分における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項及び第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 妊産婦又は児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収額は、0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる児童(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると福祉事務所長が認めた世帯
4 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。
ただし、平成18年10月1日以降において、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が、児童福祉法第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合又は同一世帯の児童が児童福祉法第6条の2の2第1項の障害児通所支援を利用している場合、当該措置児童等の世帯に係る徴収金基準額については、「児童入所施設に係る徴収金基準額+児童入所施設に係る徴収金基準額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)」を当該世帯に係る上限(当該世帯における施設入所児童のうち、徴収金基準額が全額徴収又は日割りであること若しくは児童自立支援施設通所部、情緒障害児短期治療施設通所部、「障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金について(平成19年12月18日厚生労働省発障第1218002号厚生労働事務次官通知。以下「1218002号通知」という。)」の別表4―1障害児施設徴収金基準額表(扶養義務者用)に定める知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設及び肢体不自由児施設通園部の徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を当該世帯の上限額とする。なお、児童福祉法第24条の2に定める障害児施設に入所している児童等に係る徴収金基準額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第1条第2号に定める日前の児童福祉法に基づく1218002号通知の徴収金基準額とする。)とし、その額がその月の利用者負担額(児童福祉法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに児童福祉法第24条の20に規定する障害児施設医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った額とする。)をいう。以下同じ。)を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準額は0円とする。
5 助産の実施に係る妊産婦に出産一時金があるときは、当該妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収額に加えるものとする。
なお、この表の徴収金額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。