○いなべ市生活保護法施行細則
平成15年12月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 いなべ市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 基本台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) ケース記録票(様式第4号)
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載索引簿(様式第5号)
(2) 保護申請書受理簿(様式第6号)
2 前項の書面に添付する書面は、次のとおりとする。
(1) 資産申告書(様式第9号)
(2) 同意書(様式第10号)
(3) 収入申告書(様式第11号)
(4) 自立計画書(様式第12号)
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第24号によるものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第25号によるものとする。
(就労自立給付金)
第8条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給申請書は、様式第26号によるものとする。
(徴収金等支払申出書)
第9条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出書は、様式第29号によるものとする。
(経由)
第10条 法又はこれに基づく命令等により三重県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委託を受けた所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、三重県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年6月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市生活保護法施行細則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月26日規則第10号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第13号から様式第15号まで及び様式第28号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。