○いなべ市民生委員推薦会運営規則

平成15年12月1日

規則第49号

(総則)

第1条 いなべ市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の運営その他については民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(事務所)

第2条 推薦会の事務所は、いなべ市役所内に置く。

(目的)

第3条 推薦会は、本市における民生委員を推薦し、もって社会福祉事業の能率的運営と組織的活動を推進し、本市の福祉増進を図るを目的とする。

(組織)

第4条 推薦会は、委員10人以内で組織する。

2 前項に規定する委員は、市の区域の実情に通ずる者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第6条 推薦会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長の任期は、推薦会において定める。

3 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。

(幹事及び書記)

第7条 推薦会に幹事1人、書記1人を置き、市役所職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の指示を受けて庶務に従事する。

(会議)

第8条 推薦会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、推薦会の第1回の招集は市長がこれを行う。

2 推薦会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

3 推薦会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第9条 推薦会の庶務は、民生委員担当課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮ってこれを定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年9月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

いなべ市民生委員推薦会運営規則

平成15年12月1日 規則第49号

(令和元年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年12月1日 規則第49号
平成16年9月17日 規則第21号
平成18年3月14日 規則第7号
平成21年3月12日 規則第3号
令和元年6月26日 規則第4号