○いなべ市文化財保護審議会規則
平成15年12月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市文化財保護条例(平成15年いなべ市条例第85号)第51条第1項の規定に基づき設置されたいなべ市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(委嘱)
第3条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちからいなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任するものとする。
3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、部会を置くことができる。
2 部会に属させる委員は、会長が定める。
3 部会に部会長を置き、その部会に所属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 前条の規定は、部会の会議について準用する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の北勢町文化財調査委員会規則(平成13年北勢町教育委員会規則第2号)、員弁町文化財調査会規則(昭和55年員弁町教育委員会規則第3号)又は大安町文化財調査会規程(昭和59年大安町教育委員会訓令第1号)の規定による委員であった者は、施行日に、この規則に規定する委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたとみなされる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
附則(令和2年3月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。