○いなべ市学校施設の利用に関する条例施行規則

平成15年12月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市学校施設の利用に関する条例(平成15年いなべ市条例第84号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理責任)

第2条 施設の開放に関する事務は、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 施設の開放に関しては、学校長に責任は負わせないものとする。

(利用の申請)

第3条 条例第2条第2項の規定による許可を受けようとする者は、学校施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項による申請の期間は、利用の1箇月前から3日前までとする。

3 第1項による許可申請をできるものは、学校施設利用登録申請書(様式第1号の2)により、あらかじめ教育委員会に登録した者とする。ただし、教育委員会が特に認めた者については、この限りでない。

(利用の許可)

第3条の2 教育委員会は、施設の利用を許可したときは、学校施設利用許可書(様式第1号の3)を申請者に交付するものとする。

2 施設の利用許可の順位は、当該申請を受理した順序とする。

(利用の中止又は変更)

第4条 条例第2条第2項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用を中止又は変更しようとするときは、学校施設利用中止(変更)(様式第2号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(設備の変更)

第5条 利用者は、学校施設に特別の施設若しくは設備を設け、又はその施設若しくは設備に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気取締りに留意し、火災予防に万全を期すること。

(2) 学校施設及びその設備器具を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 前号の汚損又は損傷があったときは、速やかに補償すること。

(4) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。

(5) 関係職員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、学校施設利用許可申請の際使用料減額・免除申請書(様式第3号)をあわせて教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第7条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(帳簿等)

第9条 教育委員会又は教育委員会の指定する者は、学校施設利用処理簿(様式第5号)によりその事務を処理するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、学校施設の利用に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北勢町立小中学校体育施設の開放に関する条例施行規則(昭和52年北勢町教育委員会規則第3号)、員弁町立小・中学校施設の開放に関する規則(昭和61年員弁町教育委員会規則第2号)、大安町学校施設の使用に関する条例施行規則(昭和49年大安町教育委員会規則第1号)又は藤原町立小中学校体育施設の開放に関する規則(昭和55年藤原町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年4月2日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市学校施設の利用に関する条例施行規則

平成15年12月1日 教育委員会規則第24号

(令和3年4月2日施行)