○いなべ市文化施設条例

平成15年12月1日

条例第77号

(設置)

第1条 市民の文化、芸術及び生涯教育の増進並びに地域の活性化を図るため、いなべ市に文化施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市北勢市民会館

いなべ市北勢町阿下喜3083番地1

いなべ市員弁コミュニティプラザ

いなべ市員弁町楚原940番地

いなべ市藤原文化センター

いなべ市藤原町市場493番地1

(職員)

第3条 文化施設に、館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第4条 文化施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめいなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、文化施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備器具等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 施設の保全又は管理上支障をきたすおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めたとき。

(利用目的の変更等の禁止)

第6条 利用者は、許可を得ないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(設備等の利用)

第7条 利用者は、特別な設備をして利用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又はその利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が取り消す必要があると認めたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、全部又は一部を還付できる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、文化施設の利用が終わったとき、又は利用を停止され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、施設(設備器具等を含む。)を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(運営委員会)

第14条 文化施設に、文化施設運営委員会を置くことができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北勢町町民会館の設置及び管理に関する条例(平成2年北勢町条例第3号)、員弁町コミュニティプラザの設置及び管理に関する条例(平成12年員弁町条例第18号)又は藤原町民文化センターの設置及び管理に関する条例(平成元年藤原町条例第2号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月18日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第26号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年9月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以前に使用の申請がされている同日以後の使用に係る使用料については、この条例の規定による改正後の規定によるものとする。

別表(第9条関係)使用料

1 いなべ市北勢市民会館

(1) さくらホール、和室楽屋

単位:円

使用時間区分

午前

9:00~12:30

午後

13:00~17:00

夜間

17:30~21:30

昼間

9:00~17:00

昼夜間

13:00~21:30

全日

9:00~21:30

1時間当たりの延長使用料

※9:00~21:30

さくらホール

入場料を徴収しないで使用する場合

平日

6,000

9,000

11,000

15,000

20,000

26,000

2,800

日曜日、土曜日及び休日

7,000

11,000

14,000

18,000

25,000

32,000

3,500

1,000円以下の入場料を徴収して使用する場合

平日

7,000

11,000

14,000

18,000

25,000

32,000

3,500

日曜日、土曜日及び休日

8,000

13,000

17,000

21,000

30,000

38,000

4,300

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して使用する場合

平日

8,000

13,000

17,000

21,000

30,000

38,000

4,300

日曜日、土曜日及び休日

9,000

14,000

18,000

23,000

32,000

41,000

4,500

3,000円を超える入場料を徴収して使用する場合

平日

9,000

14,000

18,000

23,000

32,000

41,000

4,500

日曜日、土曜日及び休日

11,000

17,000

21,000

28,000

38,000

49,000

5,300

入場料の有無にかかわらず商業宣伝、営業又はこれらの類似目的で使用する場合

平日

12,000

18,000

22,000

30,000

40,000

52,000

4,100

日曜日、土曜日及び休日

14,000

22,000

28,000

36,000

50,000

64,000

7,000

和室楽屋

2,000

2,000

2,500

4,000

4,500

6,500

700

備考

1 「平日」とは、月曜日から金曜日(2に規定する休日を除く。)をいう。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。

4 入場料に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。

(2) 料理教室等

単位:円/30分

区分

昼間

夜間

9:00~18:00

18:00~21:30

料理教室、視聴覚室

200

300

創作室、和室、リハーサル室

150

250

備考

1 使用時間が30分に満たない場合は、30分とみなす。

2 商品等の説明会、展示会、商業宣伝若しくは営業目的又はこれらの類似目的で使用する場合の使用料は、当該区分に定める額(1に該当する場合にあっては、1において算出された額)の5倍に相当する額とする。

(3) 附属設備、器具等

単位:円

区分

単位

使用料

摘要

さくらホール

ホール音響設備

一式

3,000

舞台及び客席内拡声装置一式

音響効果用機器

1台

500

 

舞台照明設備A

一式

3,000

ボーダーライト、フロントサイドライト、シーリングライト一式

舞台照明設備B

一式

5,000

上記以外

センターピンスポットライト

1台

1,000

 

照明効果用機器

1台

1,000

 

音響反射板

一式

2,000

 

映写装置

一式

2,000

スクリーン付き

スクリーン

一式

1,000

 

舞台所作台

一式

5,000

化粧かまち付き

松羽目幕

一式

1,000

 

金屏風

一双

2,000

 

紗幕

1枚

1,000

 

地がすり

1枚

1,000

 

平台

1枚

100

 

毛せん

1枚

100

 

上敷きござ

1枚

100

 

山台用長座布団

1枚

100

 

高座座布団

1枚

100

 

演台

一式

500

 

指揮者台

1台

100

 

譜面台

1台

100

 

グランドピアノ

1台

5,000

 

めくり台

1台

100

 

リハーサル室

グランドピアノ

1回

500

 

シャワールーム

1回

500

 

視聴覚室

放送設備

1回

200

 

映写装置

1回

1,000

 

料理教室

調理器具

1回

1,000

 

和室

会議室

茶道具

1回

500

 

金屏風

1回

1,000

 

創作室

陶芸炉

一式

200

30分当たり

備考

1 さくらホールについては、附属設備、器具等使用に係る1使用時間区分当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。

2 リハーサル室、視聴覚室、料理教室及び和室会議室については、附属設備、器具等使用に係る1回当たりの使用料とする。

3 創作室については、附属設備、器具等使用に係る30分当たりの使用料であり、30分に満たない時間使用の場合も同様とする。

4 特別な舞台、照明及び音響の設置及び操作に必要な人件費は施設利用者の負担とする。

5 この表に定めのない附属設備、器具等の使用料は、類似する附属設備、器具等の額に準じる。

(4) 空調設備等

単位:円

区分

単位

使用料

摘要

さくらホール

冷暖房等空調設備

一式

5,000

 

音響、照明機材等電気器具持込時の電力使用

1kW

300

 

備考

1 使用料は、空調設備等使用に係る1使用時間区分当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。

2 いなべ市員弁コミュニティプラザ

(1) 集会室等

単位:円/30分

区分

昼間

夜間

9:00~18:00

18:00~21:30

集会室

300

450

美術工芸室、第1研修室

150

250

第2研修室、第3研修室、和室1、和室2

100

150

備考

1 使用時間が30分に満たない場合は、30分とみなす。

2 商品等の説明会、展示会、商業宣伝若しくは営業目的又はこれらの類似目的で使用する場合の使用料の額は、当該区分に定める額(1に該当する場合にあっては、1において算出された額)の5倍に相当する額とする。

(2) 附属設備、器具等

単位:円

区分

単位

使用料

摘要

集会室

ホール音響・舞台照明設備

一式

200

舞台及び客席内拡声装置一式

グランドピアノ

1回

500

 

美術工芸室

陶芸炉

一式

200

30分当たり

備考

1 使用料は、附属設備、器具等使用に係る30分又は1回当たりの使用料であり、30分に満たない時間使用の場合も同様とする。

2 特別な舞台、照明及び音響の設置及び操作に必要な人件費は施設利用者の負担とする。

3 この表に定めのない附属設備、器具等の使用料は、類似する附属設備、器具等の額に準じる。

3 いなべ市藤原文化センター

(1) 市民ホール等

単位:円

使用時間区分

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

1時間当たりの延長使用料

9:00~12:30

13:00~17:00

17:30~21:30

9:00~17:00

13:00~21:30

9:00~21:30

※9:00~21:30

市民ホール

入場料を徴収しないで使用する場合

平日

3,000

4,500

5,500

7,500

10,000

13,000

1,400

日曜日、土曜日及び休日

3,500

5,500

7,000

9,000

12,500

16,000

1,800

1,000円以下の入場料を徴収して使用する場合

平日

3,500

5,500

7,000

9,000

12,500

16,000

1,800

日曜日、土曜日及び休日

4,000

6,500

8,500

10,500

15,000

19,000

2,200

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して使用する場合

平日

4,000

6,500

8,500

10,500

15,000

19,000

2,200

日曜日、土曜日及び休日

4,500

7,000

9,000

11,500

16,000

20,500

2,300

3,000円を超える入場料を徴収して使用する場合

平日

4,500

7,000

9,000

11,500

16,000

20,500

2,300

日曜日、土曜日及び休日

5,500

8,500

10,500

14,000

19,000

24,500

2,700

入場料の有無にかかわらず商業宣伝、営業又はこれらの類似目的で使用する場合

平日

6,000

9,000

11,000

15,000

20,000

26,000

2,800

日曜日、土曜日及び休日

7,000

11,000

14,000

18,000

25,000

32,000

3,500

第1控室、第2控室

500

500

600

1,000

1,100

1,600

200

備考

1 「平日」とは、月曜日から金曜日(2に規定する休日を除く。)をいう。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。

4 入場料に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。

(2) 調理教室等

単位:円/30分

区分

昼間

夜間

9:00~18:00

18:00~21:30

調理教室、大研修室

200

300

美術教室、ひのきの間、保健教室

150

250

第1研修室、第2研修室、ふじの間

100

150

備考

1 使用時間が30分に満たない場合は、30分とみなす。

2 商品等の説明会、展示会、商業宣伝若しくは営業目的又はこれらの類似目的で使用する場合の使用料の額は、当該区分に定める額(1に該当する場合にあっては、1において算出された額)の5倍に相当する額とする。

(3) 附属設備、器具等

単位:円

区分

単位

使用料

摘要

市民ホール

ホール音響装置

一式

2,000

舞台及び客席内拡声装置一式

舞台照明設備

一式

2,000

 

グランドピアノ

1回

500

 

ひのきの間

音響装置

1回

200

 

第二藤峰窯

陶芸炉

一式

200

30分当たり

備考

1 市民ホールについては、附属設備、器具等使用に係る1使用時間区分又は1回当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。

2 ひのきの間については、附属設備、器具等使用に係る1回当たりの使用料とする。

3 第二藤峰窯については、附属設備、器具等使用に係る30分当たりの使用料であり、30分に満たない時間使用の場合も同様とする。

4 特別な舞台、照明及び音響の設置及び操作に必要な人件費は施設利用者の負担とする。

5 この表に定めのない附属設備、器具等の使用料は、類似する附属設備、器具等の額に準じる。

(4) 空調設備等

単位:円

区分

単位

使用料

摘要

市民ホール

冷暖房等空調設備

一式

3,000

 

音響、照明機材等電気器具持込時の電力使用

1kW

300

 

備考

1 使用料は、空調設備等使用に係る1使用時間区分当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。

いなべ市文化施設条例

平成15年12月1日 条例第77号

(平成30年1月1日施行)