○いなべ市文化施設条例
平成15年12月1日
条例第77号
(設置)
第1条 市民の文化、芸術及び生涯教育の増進並びに地域の活性化を図るため、いなべ市に文化施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いなべ市北勢市民会館 | いなべ市北勢町阿下喜3083番地1 |
いなべ市員弁コミュニティプラザ | いなべ市員弁町楚原940番地 |
いなべ市藤原文化センター | いなべ市藤原町市場493番地1 |
(職員)
第3条 文化施設に、館長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第4条 文化施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめいなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、文化施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備器具等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 施設の保全又は管理上支障をきたすおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めたとき。
(利用目的の変更等の禁止)
第6条 利用者は、許可を得ないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(設備等の利用)
第7条 利用者は、特別な設備をして利用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又はその利用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が取り消す必要があると認めたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、全部又は一部を還付できる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、文化施設の利用が終わったとき、又は利用を停止され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、施設(設備器具等を含む。)を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(運営委員会)
第14条 文化施設に、文化施設運営委員会を置くことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
3 この条例の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年12月18日条例第27号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日条例第26号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以前に使用の申請がされている同日以後の使用に係る使用料については、この条例の規定による改正後の規定によるものとする。
別表(第9条関係)使用料
1 いなべ市北勢市民会館
(1) さくらホール、和室楽屋
単位:円
使用時間区分 | 午前 9:00~12:30 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:30~21:30 | 昼間 9:00~17:00 | 昼夜間 13:00~21:30 | 全日 9:00~21:30 | 1時間当たりの延長使用料 ※9:00~21:30 | ||
さくらホール | 入場料を徴収しないで使用する場合 | 平日 | 6,000 | 9,000 | 11,000 | 15,000 | 20,000 | 26,000 | 2,800 |
日曜日、土曜日及び休日 | 7,000 | 11,000 | 14,000 | 18,000 | 25,000 | 32,000 | 3,500 | ||
1,000円以下の入場料を徴収して使用する場合 | 平日 | 7,000 | 11,000 | 14,000 | 18,000 | 25,000 | 32,000 | 3,500 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 8,000 | 13,000 | 17,000 | 21,000 | 30,000 | 38,000 | 4,300 | ||
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して使用する場合 | 平日 | 8,000 | 13,000 | 17,000 | 21,000 | 30,000 | 38,000 | 4,300 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 9,000 | 14,000 | 18,000 | 23,000 | 32,000 | 41,000 | 4,500 | ||
3,000円を超える入場料を徴収して使用する場合 | 平日 | 9,000 | 14,000 | 18,000 | 23,000 | 32,000 | 41,000 | 4,500 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 11,000 | 17,000 | 21,000 | 28,000 | 38,000 | 49,000 | 5,300 | ||
入場料の有無にかかわらず商業宣伝、営業又はこれらの類似目的で使用する場合 | 平日 | 12,000 | 18,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 | 52,000 | 4,100 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 14,000 | 22,000 | 28,000 | 36,000 | 50,000 | 64,000 | 7,000 | ||
和室楽屋 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 4,500 | 6,500 | 700 |
備考
1 「平日」とは、月曜日から金曜日(2に規定する休日を除く。)をいう。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
4 入場料に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。
(2) 料理教室等
単位:円/30分
区分 | 昼間 | 夜間 |
9:00~18:00 | 18:00~21:30 | |
料理教室、視聴覚室 | 200 | 300 |
創作室、和室、リハーサル室 | 150 | 250 |
備考
1 使用時間が30分に満たない場合は、30分とみなす。
2 商品等の説明会、展示会、商業宣伝若しくは営業目的又はこれらの類似目的で使用する場合の使用料は、当該区分に定める額(1に該当する場合にあっては、1において算出された額)の5倍に相当する額とする。
(3) 附属設備、器具等
単位:円
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
さくらホール | ホール音響設備 | 一式 | 3,000 | 舞台及び客席内拡声装置一式 |
音響効果用機器 | 1台 | 500 |
| |
舞台照明設備A | 一式 | 3,000 | ボーダーライト、フロントサイドライト、シーリングライト一式 | |
舞台照明設備B | 一式 | 5,000 | 上記以外 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,000 |
| |
照明効果用機器 | 1台 | 1,000 |
| |
音響反射板 | 一式 | 2,000 |
| |
映写装置 | 一式 | 2,000 | スクリーン付き | |
スクリーン | 一式 | 1,000 |
| |
舞台所作台 | 一式 | 5,000 | 化粧かまち付き | |
松羽目幕 | 一式 | 1,000 |
| |
金屏風 | 一双 | 2,000 |
| |
紗幕 | 1枚 | 1,000 |
| |
地がすり | 1枚 | 1,000 |
| |
平台 | 1枚 | 100 |
| |
毛せん | 1枚 | 100 |
| |
上敷きござ | 1枚 | 100 |
| |
山台用長座布団 | 1枚 | 100 |
| |
高座座布団 | 1枚 | 100 |
| |
演台 | 一式 | 500 |
| |
指揮者台 | 1台 | 100 |
| |
譜面台 | 1台 | 100 |
| |
グランドピアノ | 1台 | 5,000 |
| |
めくり台 | 1台 | 100 |
| |
リハーサル室 | グランドピアノ | 1回 | 500 |
|
シャワールーム | 1回 | 500 |
| |
視聴覚室 | 放送設備 | 1回 | 200 |
|
映写装置 | 1回 | 1,000 |
| |
料理教室 | 調理器具 | 1回 | 1,000 |
|
和室 会議室 | 茶道具 | 1回 | 500 |
|
金屏風 | 1回 | 1,000 |
| |
創作室 | 陶芸炉 | 一式 | 200 | 30分当たり |
備考
1 さくらホールについては、附属設備、器具等使用に係る1使用時間区分当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。
2 リハーサル室、視聴覚室、料理教室及び和室会議室については、附属設備、器具等使用に係る1回当たりの使用料とする。
3 創作室については、附属設備、器具等使用に係る30分当たりの使用料であり、30分に満たない時間使用の場合も同様とする。
4 特別な舞台、照明及び音響の設置及び操作に必要な人件費は施設利用者の負担とする。
5 この表に定めのない附属設備、器具等の使用料は、類似する附属設備、器具等の額に準じる。
(4) 空調設備等
単位:円
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
さくらホール | 冷暖房等空調設備 | 一式 | 5,000 |
|
音響、照明機材等電気器具持込時の電力使用 | 1kW | 300 |
|
備考
1 使用料は、空調設備等使用に係る1使用時間区分当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。
2 いなべ市員弁コミュニティプラザ
(1) 集会室等
単位:円/30分
区分 | 昼間 | 夜間 |
9:00~18:00 | 18:00~21:30 | |
集会室 | 300 | 450 |
美術工芸室、第1研修室 | 150 | 250 |
第2研修室、第3研修室、和室1、和室2 | 100 | 150 |
備考
1 使用時間が30分に満たない場合は、30分とみなす。
2 商品等の説明会、展示会、商業宣伝若しくは営業目的又はこれらの類似目的で使用する場合の使用料の額は、当該区分に定める額(1に該当する場合にあっては、1において算出された額)の5倍に相当する額とする。
(2) 附属設備、器具等
単位:円
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
集会室 | ホール音響・舞台照明設備 | 一式 | 200 | 舞台及び客席内拡声装置一式 |
グランドピアノ | 1回 | 500 |
| |
美術工芸室 | 陶芸炉 | 一式 | 200 | 30分当たり |
備考
1 使用料は、附属設備、器具等使用に係る30分又は1回当たりの使用料であり、30分に満たない時間使用の場合も同様とする。
2 特別な舞台、照明及び音響の設置及び操作に必要な人件費は施設利用者の負担とする。
3 この表に定めのない附属設備、器具等の使用料は、類似する附属設備、器具等の額に準じる。
3 いなべ市藤原文化センター
(1) 市民ホール等
単位:円
使用時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 1時間当たりの延長使用料 | ||
9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:30 | 9:00~17:00 | 13:00~21:30 | 9:00~21:30 | ※9:00~21:30 | |||
市民ホール | 入場料を徴収しないで使用する場合 | 平日 | 3,000 | 4,500 | 5,500 | 7,500 | 10,000 | 13,000 | 1,400 |
日曜日、土曜日及び休日 | 3,500 | 5,500 | 7,000 | 9,000 | 12,500 | 16,000 | 1,800 | ||
1,000円以下の入場料を徴収して使用する場合 | 平日 | 3,500 | 5,500 | 7,000 | 9,000 | 12,500 | 16,000 | 1,800 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 4,000 | 6,500 | 8,500 | 10,500 | 15,000 | 19,000 | 2,200 | ||
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して使用する場合 | 平日 | 4,000 | 6,500 | 8,500 | 10,500 | 15,000 | 19,000 | 2,200 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 4,500 | 7,000 | 9,000 | 11,500 | 16,000 | 20,500 | 2,300 | ||
3,000円を超える入場料を徴収して使用する場合 | 平日 | 4,500 | 7,000 | 9,000 | 11,500 | 16,000 | 20,500 | 2,300 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 5,500 | 8,500 | 10,500 | 14,000 | 19,000 | 24,500 | 2,700 | ||
入場料の有無にかかわらず商業宣伝、営業又はこれらの類似目的で使用する場合 | 平日 | 6,000 | 9,000 | 11,000 | 15,000 | 20,000 | 26,000 | 2,800 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 7,000 | 11,000 | 14,000 | 18,000 | 25,000 | 32,000 | 3,500 | ||
第1控室、第2控室 | 500 | 500 | 600 | 1,000 | 1,100 | 1,600 | 200 |
備考
1 「平日」とは、月曜日から金曜日(2に規定する休日を除く。)をいう。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
4 入場料に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。
(2) 調理教室等
単位:円/30分
区分 | 昼間 | 夜間 |
9:00~18:00 | 18:00~21:30 | |
調理教室、大研修室 | 200 | 300 |
美術教室、ひのきの間、保健教室 | 150 | 250 |
第1研修室、第2研修室、ふじの間 | 100 | 150 |
備考
1 使用時間が30分に満たない場合は、30分とみなす。
2 商品等の説明会、展示会、商業宣伝若しくは営業目的又はこれらの類似目的で使用する場合の使用料の額は、当該区分に定める額(1に該当する場合にあっては、1において算出された額)の5倍に相当する額とする。
(3) 附属設備、器具等
単位:円
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
市民ホール | ホール音響装置 | 一式 | 2,000 | 舞台及び客席内拡声装置一式 |
舞台照明設備 | 一式 | 2,000 |
| |
グランドピアノ | 1回 | 500 |
| |
ひのきの間 | 音響装置 | 1回 | 200 |
|
第二藤峰窯 | 陶芸炉 | 一式 | 200 | 30分当たり |
備考
1 市民ホールについては、附属設備、器具等使用に係る1使用時間区分又は1回当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。
2 ひのきの間については、附属設備、器具等使用に係る1回当たりの使用料とする。
3 第二藤峰窯については、附属設備、器具等使用に係る30分当たりの使用料であり、30分に満たない時間使用の場合も同様とする。
4 特別な舞台、照明及び音響の設置及び操作に必要な人件費は施設利用者の負担とする。
5 この表に定めのない附属設備、器具等の使用料は、類似する附属設備、器具等の額に準じる。
(4) 空調設備等
単位:円
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
市民ホール | 冷暖房等空調設備 | 一式 | 3,000 |
|
音響、照明機材等電気器具持込時の電力使用 | 1kW | 300 |
|
備考
1 使用料は、空調設備等使用に係る1使用時間区分当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。