○いなべ市公民館条例

平成15年12月1日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、いなべ市公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市石仏公民館

いなべ市員弁町畑新田716番地

いなべ市大安公民館

いなべ市大安町大井田2704番地

(職員)

第3条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第4条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめいなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、公民館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しないものとする。

(1) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。

(2) 利用のための手続に違反したとき。

(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき、又は公民館の管理上特に必要があると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

2 前項の取消し等により生じた損害について、市はその責めを負わない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、全部又は一部を還付できる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設及び設備器具の利用を終えたとき、又は利用を停止され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者が、公民館の施設及び設備器具を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第13条 公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会の委員は10人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 地域の活動に貢献する者

3 審議会の委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の員弁町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和62年員弁町条例第11号)又は大安町公民館設置及び管理に関する条例(平成12年大安町条例6号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月18日条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以前に使用の申請がされている同日以後の使用に係る使用料については、この条例の規定による改正後の規定によるものとする。

別表(第7条関係)使用料

1 いなべ市大安公民館

(1) ホール

単位:円

使用時間区分

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

1時間当たりの延長使用料

※9:00~21:30

9:00~12:30

13:00~17:00

17:30~21:30

9:00~17:00

13:00~21:30

9:00~21:30

ホール

入場料を徴収しないで使用する場合

平日

6,000

9,000

11,000

15,000

20,000

26,000

2,800

日曜日、土曜日及び休日

7,000

11,000

14,000

18,000

25,000

32,000

3,500

1,000円以下の入場料を徴収して使用する場合

平日

7,000

11,000

14,000

18,000

25,000

32,000

3,500

日曜日、土曜日及び休日

8,000

13,000

17,000

21,000

30,000

38,000

4,300

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して使用する場合

平日

8,000

13,000

17,000

21,000

30,000

38,000

4,300

日曜日、土曜日及び休日

9,000

14,000

18,000

23,000

32,000

41,000

4,500

3,000円を超える入場料を徴収して使用する場合

平日

9,000

14,000

18,000

23,000

32,000

41,000

4,500

日曜日、土曜日及び休日

11,000

17,000

21,000

28,000

38,000

49,000

5,300

入場料の有無にかかわらず商業宣伝、営業又はこれらの類似目的で使用する場合

平日

12,000

18,000

22,000

30,000

40,000

52,000

4,100

日曜日、土曜日及び休日

14,000

22,000

28,000

36,000

50,000

64,000

7,000

備考

1 「平日」とは、月曜日から金曜日(2に規定する休日を除く。)をいう。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。

4 入場料に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。

(2) 大会議室等

単位:円/30分

区分

昼間

夜間

9:00~18:00

18:00~21:30

大会議室

200

300

視聴覚室

150

250

和室、研修室

100

150

備考

1 使用時間が30分に満たない場合は、30分とみなす。

2 商品等の説明会、展示会、商業宣伝若しくは営業目的又はこれらの類似目的で使用する場合の使用料は、当該区分に定める額(1に該当する場合にあっては、1において算出された額)の5倍に相当する額とする。

(3) 附属設備、器具等

単位:円

区分

単位

使用料

摘要

ホール

ホール音響設備

一式

3,000

舞台及び客席内拡声装置一式

音響効果用機器

1台

500

 

舞台照明設備A

一式

3,000

ボーダーライト、フロントサイドライト、シーリングライト一式

舞台照明設備B

一式

5,000

上記以外

センターピンスポットライト

1台

1,000

 

映写装置

一式

2,000

スクリーン付き

スクリーン

一式

1,000

 

松羽目幕

一式

1,000

 

金屏風

一双

2,000

 

平台

1枚

100

 

演台

一式

500

 

指揮者台

1台

100

 

譜面台

1台

100

 

グランドピアノ

1台

2,000

 

大会議室

放送設備

1回

200

 

視聴覚室

アップライトピアノ

1回

200

 

備考

1 ホールについては、附属設備、器具等使用に係る1使用時間区分当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。

2 大会議室及び視聴覚室については、附属設備、器具等使用に係る1回当たりの使用料とする。

3 特別な舞台、照明及び音響の設置及び操作に必要な人件費は施設利用者の負担とする。

4 この表に定めのない附属設備、器具等の使用料は、類似する附属設備、器具等の額に準じる。

(4) 空調設備等

単位:円

区分

単位

使用料

摘要

ホール

冷暖房等空調設備

一式

5,000

 

音響、照明機材等電気器具持込時の電力使用

1kW

300

 

備考

1 使用料は、空調設備等使用に係る1使用時間区分当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。

いなべ市公民館条例

平成15年12月1日 条例第75号

(平成30年1月1日施行)