○いなべ市公民館条例
平成15年12月1日
条例第75号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、いなべ市公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いなべ市石仏公民館 | いなべ市員弁町畑新田716番地 |
いなべ市大安公民館 | いなべ市大安町大井田2704番地 |
(職員)
第3条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第4条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめいなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、公民館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しないものとする。
(1) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。
(2) 利用のための手続に違反したとき。
(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
2 前項の取消し等により生じた損害について、市はその責めを負わない。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、全部又は一部を還付できる。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設及び設備器具の利用を終えたとき、又は利用を停止され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者が、公民館の施設及び設備器具を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第13条 公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会の委員は10人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 地域の活動に貢献する者
3 審議会の委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以前に使用の申請がされている同日以後の使用に係る使用料については、この条例の規定による改正後の規定によるものとする。
別表(第7条関係)使用料
1 いなべ市大安公民館
(1) ホール
単位:円
使用時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 1時間当たりの延長使用料 ※9:00~21:30 | ||
9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:30 | 9:00~17:00 | 13:00~21:30 | 9:00~21:30 | ||||
ホール | 入場料を徴収しないで使用する場合 | 平日 | 6,000 | 9,000 | 11,000 | 15,000 | 20,000 | 26,000 | 2,800 |
日曜日、土曜日及び休日 | 7,000 | 11,000 | 14,000 | 18,000 | 25,000 | 32,000 | 3,500 | ||
1,000円以下の入場料を徴収して使用する場合 | 平日 | 7,000 | 11,000 | 14,000 | 18,000 | 25,000 | 32,000 | 3,500 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 8,000 | 13,000 | 17,000 | 21,000 | 30,000 | 38,000 | 4,300 | ||
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して使用する場合 | 平日 | 8,000 | 13,000 | 17,000 | 21,000 | 30,000 | 38,000 | 4,300 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 9,000 | 14,000 | 18,000 | 23,000 | 32,000 | 41,000 | 4,500 | ||
3,000円を超える入場料を徴収して使用する場合 | 平日 | 9,000 | 14,000 | 18,000 | 23,000 | 32,000 | 41,000 | 4,500 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 11,000 | 17,000 | 21,000 | 28,000 | 38,000 | 49,000 | 5,300 | ||
入場料の有無にかかわらず商業宣伝、営業又はこれらの類似目的で使用する場合 | 平日 | 12,000 | 18,000 | 22,000 | 30,000 | 40,000 | 52,000 | 4,100 | |
日曜日、土曜日及び休日 | 14,000 | 22,000 | 28,000 | 36,000 | 50,000 | 64,000 | 7,000 |
備考
1 「平日」とは、月曜日から金曜日(2に規定する休日を除く。)をいう。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
4 入場料に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。
(2) 大会議室等
単位:円/30分
区分 | 昼間 | 夜間 |
9:00~18:00 | 18:00~21:30 | |
大会議室 | 200 | 300 |
視聴覚室 | 150 | 250 |
和室、研修室 | 100 | 150 |
備考
1 使用時間が30分に満たない場合は、30分とみなす。
2 商品等の説明会、展示会、商業宣伝若しくは営業目的又はこれらの類似目的で使用する場合の使用料は、当該区分に定める額(1に該当する場合にあっては、1において算出された額)の5倍に相当する額とする。
(3) 附属設備、器具等
単位:円
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
ホール | ホール音響設備 | 一式 | 3,000 | 舞台及び客席内拡声装置一式 |
音響効果用機器 | 1台 | 500 |
| |
舞台照明設備A | 一式 | 3,000 | ボーダーライト、フロントサイドライト、シーリングライト一式 | |
舞台照明設備B | 一式 | 5,000 | 上記以外 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,000 |
| |
映写装置 | 一式 | 2,000 | スクリーン付き | |
スクリーン | 一式 | 1,000 |
| |
松羽目幕 | 一式 | 1,000 |
| |
金屏風 | 一双 | 2,000 |
| |
平台 | 1枚 | 100 |
| |
演台 | 一式 | 500 |
| |
指揮者台 | 1台 | 100 |
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譜面台 | 1台 | 100 |
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グランドピアノ | 1台 | 2,000 |
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大会議室 | 放送設備 | 1回 | 200 |
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視聴覚室 | アップライトピアノ | 1回 | 200 |
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備考
1 ホールについては、附属設備、器具等使用に係る1使用時間区分当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。
2 大会議室及び視聴覚室については、附属設備、器具等使用に係る1回当たりの使用料とする。
3 特別な舞台、照明及び音響の設置及び操作に必要な人件費は施設利用者の負担とする。
4 この表に定めのない附属設備、器具等の使用料は、類似する附属設備、器具等の額に準じる。
(4) 空調設備等
単位:円
区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
ホール | 冷暖房等空調設備 | 一式 | 5,000 |
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音響、照明機材等電気器具持込時の電力使用 | 1kW | 300 |
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備考
1 使用料は、空調設備等使用に係る1使用時間区分当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。