○いなべ市青少年育成推進指導員設置要綱

平成15年12月1日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 地域社会における青少年の健全育成活動を推進するため、いなべ市青少年育成推進指導員(以下「推進指導員」という。)を置く。

(定数)

第2条 推進指導員の定数は、20人以内とする。

(委嘱)

第3条 推進指導員は、青少年問題について熱意と理解を有し、奉仕的活動のできる者の中からいなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 推進指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された推進指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 推進指導員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、教育委員会は、前条の規定にかかわらずこれを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(2) 職務上の地位を政党又は政治的に利用した場合

(3) 推進指導員としてふさわしくない行為があった場合

(職務)

第6条 推進指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 青少年育成市民運動の普及推進に努めること。

(2) 青少年育成組織の整備を推進するとともに青少年及び青少年団体の活動について適切な指導を行い、健全な育成に努めること。

(3) 青少年問題の実態を把握して、関係機関、団体等の行う保護育成活動に対して積極的に協力すること。

(4) 青少年問題に関する相談の受理及びこれに対する必要な措置をとること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年の福祉に関すること。

(職務上の心得)

第7条 推進指導員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、奉仕の精神をもって青少年の保護育成に努めるものとする。

(教育委員会の指示)

第8条 教育委員会は、推進指導員の職務に関し、必要な指示をすることができる。

(推進指導員協議会)

第9条 推進指導員の職務に関する連絡調整を図るために、推進指導員協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の会議は、必要に応じ開催するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日の前日において、合併前の員弁町青少年育成推進指導員設置要綱(昭和53年員弁町告示第39号)又は北勢町青少年推進指導員設置要綱(昭和51年北勢町告示第14号)の規定による推進指導員であった者は、施行日に、この要綱に規定する推進指導員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたとみなされる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。

いなべ市青少年育成推進指導員設置要綱

平成15年12月1日 教育委員会告示第1号

(平成15年12月1日施行)