○いなべ市立学校給食センター条例
平成15年12月1日
条例第73号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センターを設置する。
(名称、位置及び配食校)
第2条 学校給食センターの名称、位置及び配食校は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 配食校 |
いなべ市立大安学校給食センター | いなべ市大安町石榑東2977番地 | 大安中学校 員弁中学校 笠間小学校 三里小学校 石榑小学校 丹生川小学校 員弁西小学校 員弁東小学校 |
いなべ市立藤原学校給食センター | いなべ市藤原町市場491番地 | 藤原中学校 北勢中学校 藤原小学校 |
(事業)
第3条 いなべ市学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条各号に掲げる目的を達成するため、いなべ市立小学校及び中学校の学校給食、調理等の業務を一括処理するに必要な事業を行う。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第33号)
この条例は、平成21年2月16日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定(「ふじわら幼稚園」を削る部分に限る。)は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月23日条例第10号)
この条例は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第19号)
この条例は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日条例第12号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。