○いなべ市立学校給食センター条例

平成15年12月1日

条例第73号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センターを設置する。

(名称、位置及び配食校)

第2条 学校給食センターの名称、位置及び配食校は、次のとおりとする。

名称

位置

配食校

いなべ市立大安学校給食センター

いなべ市大安町石榑東2977番地

大安中学校

員弁中学校

笠間小学校

三里小学校

石榑小学校

丹生川小学校

員弁西小学校

員弁東小学校

いなべ市立藤原学校給食センター

いなべ市藤原町市場491番地

藤原中学校

北勢中学校

藤原小学校

(事業)

第3条 いなべ市学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条各号に掲げる目的を達成するため、いなべ市立小学校及び中学校の学校給食、調理等の業務を一括処理するに必要な事業を行う。

(運営委員会)

第4条 給食センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、学校給食に関する重要な事項を協議決定し、給食センターの運営について審議する。

3 運営委員会の委員は、いなべ市教育委員会が委嘱する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第33号)

この条例は、平成21年2月16日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定(「ふじわら幼稚園」を削る部分に限る。)は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月23日条例第10号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年6月26日条例第19号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

いなべ市立学校給食センター条例

平成15年12月1日 条例第73号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年12月1日 条例第73号
平成20年12月18日 条例第33号
平成23年6月23日 条例第10号
平成24年6月26日 条例第19号
平成29年3月28日 条例第5号