○いなべ市奨学金規則

平成15年12月1日

教育委員会規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、優秀な学生生徒であって、経済的理由により修学が困難な者に奨学金を貸し付け、有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 この規則により奨学金を貸し付けられる学生、生徒(以下「奨学生」という。)は、いなべ市内に居住する者の子弟であって、高等学校、高等専門学校及び大学(大学院、専攻科及び別科を除く。以下同じ。)に在学している者とする。

(出願の手続)

第3条 奨学生を希望する者は、次の書類をいなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 奨学生願書(様式第1号)

(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)

(3) 成績証明書(学校所定のもの)

(選考)

第4条 奨学生の選考は、教育委員会において選考し、市長の承認を得て決定する。

(通知)

第5条 教育委員会が奨学生を選考したときは、奨学金貸付決定通知書(様式第3号)により直ちに本人に対し通知するものとする。

(奨学金の額及び貸付け)

第6条 奨学金の貸付額は、高等学校は月額1万円以内、高等専門学校は月額1万5,000円以内、大学は月額2万円以内とし、これを貸し付ける期間は、その学校の正規の修業期間とする。ただし、修業期間の中途で奨学生として決定された者については、既に経過した修業期間分の奨学金は貸し付けしないものとする。

2 奨学金の貸付けは、次の各号により奨学金貸付請求書(様式第4号)に基づき貸し付ける。

(1) 前期(4月分から9月分まで) 5月末日

(2) 後期(10月分から3月分まで) 10月末日

(奨学金の利息)

第7条 奨学金の貸付けは、無利子とする。

(成績表の提出)

第8条 奨学生は、毎学年の成績証明書を翌年度の4月10日までに教育委員会に提出しなければならない。

(誓約書)

第9条 奨学生に決定された者が第5条の通知書を受けたときは、直ちに誓約書(様式第5号)を連帯保証人(以下「保証人」という。)連署のうえ教育委員会に提出しなければならない。

(保証人)

第10条 保証人は、いなべ市内に住居を有し、一家の生計をたてている成年で、身元確実なものでなければならない。

2 保証人は、奨学生にこの規則を遵守させるとともに奨学金の償還及び奨学生の身上等すべてについて責任を有する。

3 保証人が死亡したとき、資格を失ったとき、又は辞退したときは、更に保証人を定めて、遅滞なく誓約書の再提出をしなければならない。

4 教育委員会は、保証人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(奨学金の廃止等)

第11条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれの該当するに至った日の属する月から奨学金の貸付けを廃止するとともに、その情状により既に貸し付けた分について直ちに償還させることができる。

(1) 退学、転校又は奨学生であることを辞退したとき。

(2) 心身の故障により修業の見込みがないとき。

(3) 学業成績又は性行が著しく不適当と認めたとき。

(4) 他から学資が与えられ、奨学金貸付けの必要がなくなったとき。

(奨学金の休止)

第12条 奨学生が休学したときは、その日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月分まで奨学金の貸付けを休止する。

(借用証書)

第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金のうち貸付けを受けた金額について奨学金借用証書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 卒業したとき、又は貸付け期間が終了したとき。

(2) 第11条の規定により、貸付けを廃止したとき。

(奨学金の償還)

第14条 貸付けを受けた奨学金は、奨学金貸付期間の終了した翌年度から半年賦の方法により毎年7月末及び1月末に奨学金貸付総額の20分の1を償還しなければならない。ただし、事情により全額又は一部を繰上げ償還することができる。

2 奨学金の償還は、納入通知書により納付しなければならない。

3 第11条の規定により奨学金の貸付けを廃止されたものの償還は、前2項の規定にかかわらず、別に教育委員会が定める。

(異動報告)

第15条 奨学生は、奨学金の貸付け開始から償還を完了する間において、次の各号のいずれかに該当する場合には、事実を証明する書類を添えて、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 保護者(又は後見人)及び保証人が死亡したとき。

(2) 本人及び保護者(又は後見人)の氏名、住所に異動が生じたとき。

(3) 同一の保証人で、氏名及び住所に異動が生じたとき。

(4) 第11条第1号第2号及び第4号並びに第12条の規定に該当したとき。

2 奨学生が死亡したときは、保証人又は本人の遺族は直ちに死亡の事実を証明する戸籍抄本を添えて、教育委員会に届け出なければならない。

(償還の猶予)

第16条 奨学金の貸付けを受けた者で、次の理由により奨学金の償還が困難であると教育委員会が認めた者については、その償還を猶予することができる。

(1) 上級学校に進学したとき。

(2) 災害、負傷、疾病等により償還が困難になったとき。

(3) その他特にやむを得ない事情があると認められるとき。

(償還猶予期間)

第17条 償還猶予の期間は、前条第1号に該当するときは、その理由を継続している期間とし、第2号又は第3号の場合は1年以内とする。ただし、その理由が更に継続するものについては、願い出により教育委員会がその必要を認めた場合に限り2年を限度として延長することができる。

2 猶予された者の償還は、猶予理由の消滅した日の属する翌月から第14条に準じて取り扱う。

(償還の免除)

第18条 奨学金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合、奨学金の償還が不可能であると教育委員会が認めたものについては、議会の議決を得て償還期日の到来していない償還金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度心身障害のため精神又は身体の機能に高度の障害をのこし、労働能力を喪失したとき。

(3) その他特にやむを得ない事情があると認められるとき。

(償還猶予及び免除手続)

第19条 奨学金の猶予又は免除を受けようとする者は、その理由の生じたとき、直ちに奨学金償還猶予願(様式第7号)、又は奨学金償還免除願(様式第8号)を正副2部作成しそれぞれの理由を証明することのできる書類を添えて教育委員会に提出するものとする。

(猶予、免除の決定)

第20条 教育委員会は、前条の規定による奨学金償還猶予願(様式第7号)又は奨学金償還免除願(様式第8号)を受けたときは、正当と認められる者について当該奨学金の償還を猶予し、又は免除することができ、奨学金償還猶予・免除決定通知書(様式第9号)により速やかに通知する。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北勢町奨学金に関する規則(昭和53年北勢町教育委員会第1号)又は藤原町奨学金給与規則(昭和50年藤原町教育委員会規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により決定された奨学金については、なお合併前の規則の例による。

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いなべ市奨学金規則

平成15年12月1日 教育委員会規則第15号

(平成15年12月1日施行)