○招致外国語指導助手就業規則
平成15年12月1日
教育委員会規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、語学指導等を行う外国青年(以下「指導助手」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 指導助手の勤務条件に関する事項で、この規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(指導助手の職務)
第2条 指導助手は、教育委員会又は学校において、教育長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 中学校における外国語授業の補助
(2) 小学校における外国語会話の補助
(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力
(4) 特別活動及び課外活動への協力
(5) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務
2 前項に規定する職務のほか、次に掲げる職務のうち、市長又は教育長が命ずるものを行う。
(1) 社会教育に関する職務
(2) 国際交流に関する職務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長又は教育長に指示された職務
(契約期間)
第3条 指導助手の契約期間は、1年間とする。
(解雇)
第5条 市は、指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該指導助手を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他日本国の法令、三重県若しくはいなべ市の条例又はこの規則に違反した場合
(2) 当該指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第6号及び第7号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、市は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため指導助手に対して給料を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の給料を支払って指導助手を解雇することができる。
3 指導助手が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該指導助手は当然に解雇されたものとみなし、市は何らの給付を行わない。
(給料及びその計算)
第6条 指導助手の給料は、月額30万円とする。ただし、この場合において、日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り年額が、360万円を下回らない額となるよう月額を改定するものとする。
2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
3 前項の場合において、指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る給料の額は、日割計算により算出する。
4 給料の日割計算に当たっては、360万円を260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、360万円を1,820で除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(住居手当)
第8条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り上げ、月額3万円以上の家賃を支払っている指導助手に支給する。
3 前項の場合において、やむを得ない事情が認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
5 住居手当の月額は、3万円とする。
(旅費等)
第9条 指導助手が職務を行うために旅行するときは、一般職の職員の例により、旅費を支給する。
2 市は、別に定めるところにより、指導助手の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国旅費は、当該指導助手が第3条の契約期間を満了後、1月以内に日本において市又は第三者と雇用契約に入ることなく、かつ、1月以内に帰国のために日本を出発する場合に支給するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により契約期間満了前に帰国する場合で、特に教育長がやむを得ないと認めたときは、帰国旅費を支給することができる。
第10条 市は、指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
(勤務時間)
第11条 指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後零時から午後零時45分までは休憩時間とし、この時間は、指導助手が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、教育長は、指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、教育長は、指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第12条 次に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第13条 指導助手は、第3条に定める契約期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することもできる。
3 教育長は、指導助手から請求された年次有給休暇が、事業の円滑な運営を妨げる場合には、これを与えないことができる。
(病気休暇)
第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が破損した場合 被害の程度により所属長が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7月から9月までの期間で連続する3日の範囲内の期間
(6) 女性の指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(7) 女性の指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した性の指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(8) 女性の指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(9) 女性の指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(10) その他教育長が特に必要と認めた場合 教育長が必要と認める期間
2 前項の場合において、その休職の期間中の給料の支給は、次に定めるところによる。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷及び疾病である場合は、その休職の期間中、給料の全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。
(起訴休職)
第17条 指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、市は当該参加者を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は給料の6割を支給する。
(勤務禁止)
第18条 指導助手が次に掲げる感染症その他の疾病にかかったときは、市は当該指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染症にかかって、感染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続)
第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第5号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第10号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ教育長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第15条第1項第6号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ教育長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を教育長に提出しなければならない。この場合において、教育長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。
(職務命令に従う義務)
第20条 指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第21条 市は、指導助手の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第22条 指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第23条 指導助手は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第24条 指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第25条 指導助手は、教育長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは市以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第26条 指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第27条 指導助手は、通勤のためにする場合を除き、教育長の許可を受けることなくその勤務のために自動車を運転してはならない。
(懲戒処分)
第28条 市は、指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該指導助手に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本国の法令、三重県若しくはいなべ市の条例又はこの規則に違反した場合
(2) 当該指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は支払わない。
(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における給料の10分の1を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(公務災害補償)
第29条 指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又はいなべ市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成15年いなべ市条例第31号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第30条 市は、損害保険契約の締結により、指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年10月10日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。