○語学指導等を行う外国青年の給与及び旅費に関する条例

平成15年12月1日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、語学指導又は国際交流活動を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の給与及び旅費の額並びにその支給方法について定める。

(給与)

第2条 外国青年の給料の額は、年額390万円の範囲内とし、その月額は、30万円を基準として市長が定める。

2 外国青年の給料以外の給与については、支給しない。

(旅費)

第3条 外国青年の旅費については、一般職に属する市職員の例による。

2 着任並びに離任の旅費については、その費用を弁償することができる。

(給料等の支給方法)

第4条 前2条に定める給料及び旅費の支給方法については、一般職に属する市職員の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

語学指導等を行う外国青年の給与及び旅費に関する条例

平成15年12月1日 条例第70号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年12月1日 条例第70号