○いなべ市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成15年12月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成15年いなべ市条例第69号。以下「条例」という。)及び公立学校の学校医、災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)の規定に基づく公務災害補償(以下「補償」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施機関の処理すべき事項)

第2条 実施機関(条例第2条に規定する実施機関をいう。以下同じ。)は、条例で定めるもののほか、補償の実施に関し次に掲げる事項を処理する。

(1) 公務上の災害であるかどうかの認定

(2) 療養の実施

(3) 補償金額の決定及び支払

(4) 前3号に掲げるもののほか、補償の実施に関し必要な事項

(通知)

第3条 実施機関は、条例第3条の規定による通知は、書面により行わなければならない。

(補償の支給方法)

第4条 実施機関は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。

(書類の保存)

第5条 実施機関は、補償に関する書類をその完結の日から起算して5年間保存しなければならない。

(準用規定)

第6条 この規則に定めるもののほか、補償の実施については、いなべ市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成15年いなべ市規則第24号)第3条(災害の報告)第8条(補償の請求方法)第9条(遺族補償年金の請求の代表者)第10条(補償の支給方法)第11条(所在不明による支給停止の申請等)第12条第13条及び第14条(年金証書)第15条(定期報告)第16条(届出)第23条(第三者の行為による災害についての届出)第24条(旅費の支給)第25条(公署の長の助力等)及び第26条(記録簿)の規定を準用する。

(雑則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

いなべ市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成15年12月1日 教育委員会規則第11号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年12月1日 教育委員会規則第11号