○いなべ市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成15年12月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成15年いなべ市条例第69号。以下「条例」という。)及び公立学校の学校医、災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)の規定に基づく公務災害補償(以下「補償」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公務上の災害であるかどうかの認定
(2) 療養の実施
(3) 補償金額の決定及び支払
(4) 前3号に掲げるもののほか、補償の実施に関し必要な事項
(通知)
第3条 実施機関は、条例第3条の規定による通知は、書面により行わなければならない。
(補償の支給方法)
第4条 実施機関は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。
(書類の保存)
第5条 実施機関は、補償に関する書類をその完結の日から起算して5年間保存しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。