○いなべ市立学校教職員等の自家用車による出張の承認等に関する規則
平成15年12月1日
教育委員会規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、いなべ市立学校に勤務する県費負担教職員等(以下「職員」という。)が、職員の所有する自家用自動車(原動機付自転車及び自動2輪を含む。以下「自家用車」という。)を使用して、出張すること若しくは公用車扱いができる場合の必要な事項を定めることを目的とする。
(自家用車による出張等の承認基準)
第2条 校長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合で、職員の申出により、自家用車を運転して出張すること、又は当該自家用車に同乗して出張することを承認できるものとする。
(1) 非常災害時や児童・生徒の事故等の緊急時に救急車又は通常の公共交通機関を利用して、その業務を達成すること、若しくは児童・生徒の輸送が困難又は不適当と認められるとき。
(2) 学校管理下において行われる教育活動における児童・生徒の輸送のため、校長がやむを得ない事情であると認めた場合
(3) 公務に必要な書類若しくは物品が携帯不可能な程度に多いとき、又は出張の目的地や用務先が多く通常の公共交通機関を利用しては公務の遂行の能率が著しく低下するとき。
(4) 通常の公共交通機関の運行密度が極めて低いため、それによって公務の遂行が著しく支障をきたすと認められるとき。
(5) 多額な公金の運搬を伴う等、保安上必要と認められるとき。
(1) 職員の心身の状態が疾病、過労、睡眠不足又はその他の理由により自家用車を運転することが不適当と認められるとき。
(2) 職員が交通事故又は交通法規の違反による刑罰若しくは懲戒処分を受けてから1年以上を経過していない場合
(3) 使用する自家用車が、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約(以下「強制保険」という。)を締結していない場合
(4) 使用する自家用車の保証金額が、対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上、搭乗者傷害1,000万円以上(当該車両が原動機付自転車、自動2輪車の場合にあっては対人賠償1億円以上、対物賠償500万円以上)の任意の自動車保険に加入していない場合
(5) 使用する自家用車が、法令に定める基準を満たしていない場合
(承認の手続)
第3条 職員は、出張等に使用する自家用車について、事前に出張等に使用する自家用車等の(変更)届出書(様式第1号)を校長に提出し、登録しなければならない。ただし、内容に変更がある場合は、その都度校長に届け出なければならない。
2 校長は、使用する自家用車をあらかじめいなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
3 職員は、自家用車を使用して出張等をしようとする場合は、事前に校長の承認を受けなければならない。なお、児童・生徒を同乗させる場合は、自家用自動車使用承認申請書(様式第2号)により校長の承認を受けるものとする。
4 校長は、自家用車による出張等を承認した場合、旅行命令簿にその旨を記載するものとする。
(旅費)
第4条 自家用車を出張等に使用することを承認された職員に対する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和32年三重県条例第46号)又はいなべ市職員の旅費に関する条例(平成15年いなべ市条例第44号)を適用するものとする。
(事故処理)
第5条 自家用車を出張等に使用することを承認された職員が、当該出張中に交通事故等を引き起こした場合には、当該職員は被害者の救護、警察署及び関係機関への届出等、事故後の処理について万全を期するものとする。
(損害賠償)
第6条 自家用車を出張等に使用することを承認された職員が、当該出張中に事故を引き起こし、他人の生命又は身体若しくは財産に損害を与えた場合、その損害は、当該職員の加入する強制保険及び任意の自動車保険を優先して充当し、当該保険金額を超えるときは、学校設置者がその賠償の責任を負う。この場合の賠償は、学校設置者が事故審査会に諮り決定する。ただし、職員に故意又は重大な過失がないと認められるときは、これを求償しないものとする。
(職員の身体に係る補償)
第7条 当該職員の身体に係る補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)を適用する。
(職員の自家用車に係る補償)
第8条 第2条第1項第1号の規定により使用した場合に限り、職員の自家用車に係る補償について、当該交通事故当事者間の過失相殺の結果、当該職員の負担になる額がある場合には、審査の上、時価の限度内で事故直前の状態に復旧する費用を学校設置者が負担する。
(校長の責務)
第9条 校長は、当該職員に自家用車を出張等に使用することを承認するに当たっては、自家用車の使用が客観的に妥当と認められるものに限ることとし、事故の未然防止に万全を期するよう格段の配慮をするものとする。
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
別表(第5条関係)
1 | 交通事故証明書 |
2 | 出張等に使用する自家用車等の届出書と添付書類 |
3 | 自家用車使用承認申請書と添付書類 |
4 | 事故現場の略図 |
5 | 事故車両の略図(事故の部分、車両番号等の判明できるもの) |
6 | 修理費請求書又は見積書(指定又は承認業者に限る。) |
7 | 示談書 |
8 | 保険金が支払われたことが確認できる書類 |
9 | 保険証券 |
10 | その他説明書類 |